高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律

# 平成二十年法律第九十三号 #

第二十五条 # 財務大臣との協議

@ 施行日 : 令和五年六月七日 ( 2023年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十七号による改正

1項

厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。

一 号

第二十条第一項の承認をしようとするとき。

二 号

第二十一条第一項第二項 若しくは第五項 又は第二十三条の認可をしようとするとき。