高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律

# 平成二十年法律第九十三号 #

第十条

@ 施行日 : 令和五年六月七日 ( 2023年 6月7日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十七号による改正

1項

国立高度専門医療研究センターの理事長の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、

同項
前条」とあるのは、
前条 及び高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律平成二十年法律第九十三号第九条」と

する。

2項

国立高度専門医療研究センターの理事 及び監事の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、

同項
前条」とあるのは、
前条 並びに高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律平成二十年法律第九十三号第八条 及び第九条」と

する。