本部に、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部員(以下「本部員」という。)を置く。
高度情報通信ネットワーク社会形成基本法
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平成十二年法律第百四十四号
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略称 : IT基本法
IT法
第三十条 # 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部員
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十五号による廃止
本部員は、次に掲げる者をもって充てる。
一
号
本部長 及び副本部長以外の全ての国務大臣
二
号
内閣情報通信政策監
三
号
高度情報通信ネットワーク社会の形成に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者