高度情報通信ネットワーク社会形成基本法

# 平成十二年法律第百四十四号 #
略称 : IT基本法  IT法 

第三十条 # 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部員

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十五号による廃止

1項

本部に、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部員(以下「本部員」という。)を置く。

2項
本部員は、次に掲げる者をもって充てる。
一 号
本部長 及び副本部長以外の全ての国務大臣
二 号
内閣情報通信政策監
三 号

高度情報通信ネットワーク社会の形成に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者