高度情報通信ネットワーク社会形成基本法

# 平成十二年法律第百四十四号 #
略称 : IT基本法  IT法 

第三章 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十五号による廃止
最終編集日 : 2024年 03月05日 15時32分


1項

高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策を迅速かつ重点的に推進するため、内閣に、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部以下「本部」という。)を置く。

1項

本部は、次に掲げる事務(サイバーセキュリティ基本法平成二十六年法律第百四号第二十六条第一項に掲げる事務のうちサイバーセキュリティに関する施策で重要なものの実施の推進に関するものを除く)をつかさどる。

一 号

高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する重点計画(以下「重点計画」という。)を作成し、及び その実施を推進すること。

二 号

官民データ活用推進基本法平成二十八年法律第百三号第八条第一項に規定する官民データ活用推進基本計画の案の作成 及び実施の推進に関すること。

三 号

前号に掲げるもののほか官民データ活用推進基本法第二条第一項に規定する官民データ(以下 この号において「官民データ」という。)の適正かつ効果的な活用の推進に関する施策で重要なものの企画に関する調査審議、施策の評価 その他の官民データの適正かつ効果的な活用の推進に関する施策で重要なものの実施の推進 及び総合調整に関すること。

四 号

前三号に掲げるもののほか、高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策で重要なものの企画に関して審議し、及び その施策の実施を推進すること。

2項

第二十八条第一項に規定する本部長は、前項に規定する事務(高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策で重要なものの実施の推進に限る)のうち次に掲げる事項に係るもの及び第三十一条第一項に規定する協力の求めに係る事務を第三十条第二項第二号に掲げる者をもって充てる同条第一項に規定する本部員に行わせることができる。

一 号
府省横断的な計画の作成
二 号
関係行政機関の経費の見積りの方針の作成
三 号
施策の実施に関する指針の作成
四 号
施策の評価
3項

前項に規定する本部員は、同項に規定する事務を行う場合において、必要があると認めるときは、第二十八条第一項に規定する本部長に対し、当該事務に関し意見を述べることができる。

1項

本部は、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部長、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略副本部長 及び 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部員をもって組織する。

1項

本部の長は、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。

2項

本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

3項

本部長は、第二十六条第二項に規定する本部員が同項に規定する事務を行う場合において、当該事務の適切な実施を図るため必要があると認めるときは、当該本部員に対し、当該事務の実施状況 その他必要な事項の報告を求めることができる。

4項

本部長は、第二十六条第三項の意見 及び前項の報告に基づき、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、勧告することができる。

1項

本部に、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。

2項
副本部長は、本部長の職務を助ける。
1項

本部に、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部員(以下「本部員」という。)を置く。

2項
本部員は、次に掲げる者をもって充てる。
一 号
本部長 及び副本部長以外の全ての国務大臣
二 号
内閣情報通信政策監
三 号

高度情報通信ネットワーク社会の形成に関し優れた識見を有する者のうちから、 内閣総理大臣が任命する者

1項

第二十六条第一項第二号 及び第三号に掲げる事務を所掌させるため、 別に法律で定めるところにより、本部に、官民データ活用推進戦略会議を置く。

1項

本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関、地方公共団体 及び独立行政法人(独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)の長 並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人 又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法平成十一年法律第九十一号第四条第一項第九号の規定の適用を受けるものをいう。)の代表者に対して、資料の提出、意見の開陳、説明 その他必要な協力を求めることができる。

2項

本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

1項

地方公共団体は、第十一条に規定する施策の策定 又は実施のために必要があると認めるときは、本部に対し、情報の提供 その他の協力を求めることができる。

2項

本部は、前項の規定による協力を求められたときは、その求めに応じるよう努めるものとする。

1項

本部に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。

1項

本部に係る事項については、内閣法昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。

1項

この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。