高度情報通信ネットワーク社会形成基本法

# 平成十二年法律第百四十四号 #
略称 : IT基本法  IT法 

第二十六条 # 所掌事務等

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十五号による廃止

1項

本部は、次に掲げる事務(サイバーセキュリティ基本法平成二十六年法律第百四号第二十六条第一項に掲げる事務のうちサイバーセキュリティに関する施策で重要なものの実施の推進に関するものを除く)をつかさどる。

一 号

高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する重点計画(以下「重点計画」という。)を作成し、及びその実施を推進すること。

二 号

官民データ活用推進基本法平成二十八年法律第百三号第八条第一項に規定する官民データ活用推進基本計画の案の作成 及び実施の推進に関すること。

三 号

前号に掲げるもののほか官民データ活用推進基本法第二条第一項に規定する官民データ(以下この号において「官民データ」という。)の適正かつ効果的な活用の推進に関する施策で重要なものの企画に関する調査審議、施策の評価 その他の官民データの適正かつ効果的な活用の推進に関する施策で重要なものの実施の推進 及び総合調整に関すること。

四 号

前三号に掲げるもののほか、高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策で重要なものの企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。

2項

第二十八条第一項に規定する本部長は、前項に規定する事務(高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策で重要なものの実施の推進に限る)のうち次に掲げる事項に係るもの及び第三十一条第一項に規定する協力の求めに係る事務を第三十条第二項第二号に掲げる者をもって充てる同条第一項に規定する本部員に行わせることができる。

一 号
府省横断的な計画の作成
二 号
関係行政機関の経費の見積りの方針の作成
三 号
施策の実施に関する指針の作成
四 号
施策の評価
3項

前項に規定する本部員は、同項に規定する事務を行う場合において、必要があると認めるときは、第二十八条第一項に規定する本部長に対し、当該事務に関し意見を述べることができる。