高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策の策定に当たっては、すべての国民が情報通信技術を活用することができるようにするための教育 及び学習を振興するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展を担う専門的な知識 又は技術を有する創造的な人材を育成するために必要な措置が講じられなければならない。
高度情報通信ネットワーク社会形成基本法
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平成十二年法律第百四十四号
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略称 : IT基本法
IT法
第十八条 # 教育及び学習の振興並びに人材の育成
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十五号による廃止