高度情報通信ネットワーク社会形成基本法

# 平成十二年法律第百四十四号 #
略称 : IT基本法  IT法 

第二章 施策の策定に係る基本方針

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十五号による廃止
最終編集日 : 2024年 03月05日 15時32分


1項

高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策の策定に当たっては、高度情報通信ネットワークの一層の拡充、高度情報通信ネットワークを通じて提供される文字、音声、映像 その他の情報の充実 及び情報通信技術の活用のために必要な能力の習得が不可欠であり、かつ、相互に密接な関連を有することにかんがみ、これらが一体的に推進されなければならない。

1項

高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策の策定に当たっては、広く国民が低廉な料金で利用することができる世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成を促進するため、事業者間の公正な競争の促進 その他の必要な措置が講じられなければならない。

1項

高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策の策定に当たっては、すべての国民が情報通信技術を活用することができるようにするための教育 及び学習を振興するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展を担う専門的な知識 又は 技術を有する創造的な人材を育成するために必要な措置が講じられなければならない。

1項

高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策の策定に当たっては、規制の見直し、新たな準則の整備、知的財産権の適正な保護 及び利用、消費者の保護 その他の電子商取引等の促進を図るために必要な措置が講じられなければならない。

1項

高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策の策定に当たっては、国民の利便性の向上を図るとともに、行政運営の簡素化、効率化 及び透明性の向上に資するため、国 及び地方公共団体の事務におけるインターネット その他の高度情報通信ネットワークの利用の拡大等 行政の情報化を積極的に推進するために必要な措置が講じられなければならない。

1項

高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策の策定に当たっては、国民の利便性の向上を図るため、 情報通信技術の活用による公共分野におけるサービスの多様化 及び質の向上のために必要な措置が講じられなければならない。

1項

高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策の策定に当たっては、高度情報通信ネットワークの安全性 及び信頼性の確保、個人情報の保護 その他国民が高度情報通信ネットワークを安心して利用することができるようにするために必要な措置が講じられなければならない。

1項

高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策の策定に当たっては、急速な技術の革新が、今後の高度情報通信ネットワーク社会の発展の基盤であるとともに、我が国産業の国際競争力の強化をもたらす源泉であることにかんがみ、 情報通信技術について、国、地方公共団体、大学、事業者等の相互の密接な連携の下に、創造性のある研究開発が推進されるよう必要な措置が講じられなければならない。

1項

高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策の策定に当たっては、高度情報通信ネットワークが世界的規模で展開していることにかんがみ、高度情報通信ネットワーク 及びこれを利用した電子商取引 その他の社会経済活動に関する、国際的な規格、準則等の整備に向けた取組、研究開発のための国際的な連携 及び開発途上地域に対する技術協力 その他の国際協力を積極的に行うために必要な措置が講じられなければならない。