@ 施行期日
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。
政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の公布の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
政府は、第一条の規定による改正後の内閣法第十六条第一項の規定により内閣官房に内閣情報通信政策監が置かれることを踏まえ、情報通信技術の活用により国民の利便性の向上及び行政運営の改善を図る観点から、強化された内閣官房の総合調整機能を十全に発揮して、次に掲げる方策について総合的かつ一体的に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
行政機関が保有する情報をインターネット その他の高度情報通信ネットワークの利用を通じて公表するための方策
前号の情報を民間事業者が加工し、インターネット その他の高度情報通信ネットワークの利用を通じて国民に提供するための方策(当該情報の提供を受ける者が本人であることを確認するための措置を簡素化するための方策を含む。)
行政機関による情報システムの共用を推進するための方策
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第二条第十四項に規定する情報提供ネットワークシステムを効率的に整備するための方策
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第二章 及び第四章の規定 並びに附則第四条の規定は、
公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。