高等専門学校設置基準
第六条 # 教育研究実施組織等
高等専門学校は、教育研究実施組織 及び前項の組織の円滑かつ効果的な業務の遂行のための支援、高等専門学校運営に係る企画立案、当該高等専門学校以外の者との連携、人事、総務、財務、広報、情報システム 並びに施設 及び設備の整備 その他の高等専門学校運営に必要な業務を行うため、専属の教員 又は事務職員等を置く組織を編制するものとする。
教員のうち、第十六条に規定する一般科目を担当する基幹教員(教育課程の編成 その他の学科の運営について責任を担う教員(助手を除く。)であつて、専ら当該高等専門学校の教育に従事するもの又は一年につき八単位以上の当該高等専門学校の授業科目を担当するものをいう。以下同じ。)の数は、次の各号に掲げる数を下つてはならない。
入学定員に係る学生を一の学級に編制する場合は、十人
入学定員に係る学生を二の学級に編制する場合は、十二人
入学定員に係る学生を三の学級に編制する場合は、十四人
入学定員に係る学生を四の学級から六の学級までに編制する場合は、十四人に三学級を超えて一学級を増すごとに四人を加えた数
入学定員に係る学生を七以上の学級に編制する場合は、二十六人に六学級を超えて一学級を増すごとに三人を加えた数
教員のうち、工学に関する学科において第十六条に規定する専門科目を担当する基幹教員の数は、当該高等専門学校に一の学科を置くときは八人、二以上の学科を置くときは八人に一学科を超えて一学科を増すごとに七人を加えた数を下つてはならない。
この場合において、一学科の入学定員に係る学生を二以上の学級に編制するときは、これらに一学級を超えて一学級を増すごとに五人を加えるものとする。
工学に関する学科以外の学科において第十六条に規定する専門科目を担当する基幹教員の数は、別に定める。
第六項に規定する一般科目を担当する基幹教員の数 及び第七項 又は前項に規定する専門科目を担当する基幹教員の数を合計した数(次項 及び第八条の二において「必要基幹教員数」という。)の四分の三以上は、専ら当該高等専門学校の教育に従事する教員とする。
高等専門学校の基幹教員が他の高等専門学校において八単位以上の授業科目を担当する場合は、当該基幹教員を当該他の高等専門学校の必要基幹教員数の四分の一の範囲内で算入することができる。