高等専門学校設置基準

# 昭和三十六年文部省令第二十三号 #

第六条 # 教育研究実施組織等

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年文部科学省令第三十四号

1項
高等専門学校は、学科の種類 及び学級数に応じ、必要な教員 及び事務職員等からなる教育研究実施組織を編制するものとする。
2項
高等専門学校は、教育研究実施組織を編制するに当たつては、当該高等専門学校の教育研究活動等の運営が組織的かつ効果的に行われるよう、教員 及び事務職員等相互の適切な役割分担の下での協働や組織的な連携体制を確保しつつ、教育に係る責任の所在を明確にするものとする。
3項
高等専門学校は、学生に対し、課外活動、修学、進路選択 及び心身の健康に関する指導 及び援助等の厚生補導を組織的に行うため、専属の教員 又は事務職員等を置く組織を編制するものとする。
4項

高等専門学校は、教育研究実施組織 及び前項の組織の円滑かつ効果的な業務の遂行のための支援、高等専門学校運営に係る企画立案、当該高等専門学校以外の者との連携、人事、総務、財務、広報、情報システム 並びに施設 及び設備の整備 その他の高等専門学校運営に必要な業務を行うため、専属の教員 又は事務職員等を置く組織を編制するものとする。

5項
高等専門学校は、当該高等専門学校 及び学科の教育上の目的に応じ、学生が卒業後自らの資質を向上させ、社会的 及び職業的自立を図るために必要な能力を、教育課程の実施 及び厚生補導を通じて培うことができるよう、高等専門学校内の組織間の有機的な連携を図り、適切な体制を整えるものとする。
6項

教員のうち、第十六条に規定する一般科目を担当する基幹教員(教育課程の編成 その他の学科の運営について責任を担う教員(助手を除く)であつて、専ら当該高等専門学校の教育に従事するもの又は一年につき八単位以上の当該高等専門学校の授業科目を担当するものをいう。以下同じ。)の数は、次の各号に掲げる数を下つてはならない。

一 号

入学定員に係る学生をの学級に編制する場合は、十人

二 号

入学定員に係る学生をの学級に編制する場合は、十二人

三 号

入学定員に係る学生をの学級に編制する場合は、十四人

四 号

入学定員に係る学生をの学級からの学級までに編制する場合は、十四人学級を超えて学級を増すごとに四人を加えた数

五 号

入学定員に係る学生を七以上の学級に編制する場合は、二十六人学級を超えて学級を増すごとに三人を加えた数

7項

教員のうち、工学に関する学科において第十六条に規定する専門科目を担当する基幹教員の数は、当該高等専門学校に一の学科を置くときは八人二以上の学科を置くときは八人に一学科を超えて一学科を増すごとに七人を加えた数を下つてはならない。


この場合において、一学科の入学定員に係る学生を二以上の学級に編制するときは、これらに一学級を超えて一学級を増すごとに五人を加えるものとする。

8項

工学に関する学科以外の学科において第十六条に規定する専門科目を担当する基幹教員の数は、別に定める。

9項

第六項に規定する一般科目を担当する基幹教員の数 及び第七項 又は前項に規定する専門科目を担当する基幹教員の数を合計した数(次項 及び第八条の二において「必要基幹教員数」という。)の四分の三以上は、専ら当該高等専門学校の教育に従事する教員とする。

10項

高等専門学校の基幹教員が他の高等専門学校において八単位以上の授業科目を担当する場合は、当該基幹教員を当該他の高等専門学校の必要基幹教員数の四分の一の範囲内で算入することができる。

11項
高等専門学校は、教育研究水準の維持向上及び教育研究の活性化を図るため、教員の構成が特定の範囲の年齢に著しく偏ることのないよう配慮するものとする。