高等専門学校の学科は、専攻分野を教育するために組織されるものであつて、その規模内容が学科として適当と認められるものとする。
高等専門学校設置基準
第二章 組織編制
高等専門学校においては、同一の学科につき同一の学年の学生をもつて一 又は数個の学級を編制するものとする。
ただし、教育上有益と認めるときには、異なる学科の学生をもつて学級を編制することができる。
一学級の学生の数は、四十人を標準とする。
高等専門学校は、教育研究実施組織 及び前項の組織の円滑かつ効果的な業務の遂行のための支援、高等専門学校運営に係る企画立案、当該高等専門学校以外の者との連携、人事、総務、財務、広報、情報システム 並びに施設 及び設備の整備 その他の高等専門学校運営に必要な業務を行うため、専属の教員 又は事務職員等を置く組織を編制するものとする。
教員のうち、第十六条に規定する一般科目を担当する基幹教員(教育課程の編成 その他の学科の運営について責任を担う教員(助手を除く。)であつて、専ら当該高等専門学校の教育に従事するもの又は一年につき八単位以上の当該高等専門学校の授業科目を担当するものをいう。以下同じ。)の数は、次の各号に掲げる数を下つてはならない。
入学定員に係る学生を一の学級に編制する場合は、十人
入学定員に係る学生を二の学級に編制する場合は、十二人
入学定員に係る学生を三の学級に編制する場合は、十四人
入学定員に係る学生を四の学級から六の学級までに編制する場合は、十四人に三学級を超えて一学級を増すごとに四人を加えた数
入学定員に係る学生を七以上の学級に編制する場合は、二十六人に六学級を超えて一学級を増すごとに三人を加えた数
教員のうち、工学に関する学科において第十六条に規定する専門科目を担当する基幹教員の数は、当該高等専門学校に一の学科を置くときは八人、二以上の学科を置くときは八人に一学科を超えて一学科を増すごとに七人を加えた数を下つてはならない。
この場合において、一学科の入学定員に係る学生を二以上の学級に編制するときは、これらに一学級を超えて一学級を増すごとに五人を加えるものとする。
工学に関する学科以外の学科において第十六条に規定する専門科目を担当する基幹教員の数は、別に定める。
第六項に規定する一般科目を担当する基幹教員の数 及び第七項 又は前項に規定する専門科目を担当する基幹教員の数を合計した数(次項 及び第八条の二において「必要基幹教員数」という。)の四分の三以上は、専ら当該高等専門学校の教育に従事する教員とする。
高等専門学校の基幹教員が他の高等専門学校において八単位以上の授業科目を担当する場合は、当該基幹教員を当該他の高等専門学校の必要基幹教員数の四分の一の範囲内で算入することができる。
高等専門学校は、演習、実験、実習 又は実技を伴う授業科目については、なるべく助手に補助させるものとする。
高等専門学校は、各授業科目について、当該授業科目を担当する教員以外の教員、学生 その他の高等専門学校が定める者(以下「指導補助者」という。)に補助させることができ、また、十分な教育効果を上げることができると認められる場合は、当該授業科目を担当する教員の指導計画に基づき、指導補助者に授業の一部を分担させることができる。
基幹教員であつて専門科目を担当する教授 及び准教授の数は、一般科目を担当する基幹教員数と専門科目を担当する基幹教員数との合計数の二分の一を下つてはならない。
第六条第二項に規定する一般科目を担当する専任者の数及び同条第三項 又は第四項に規定する専門科目を担当する専任者の数を合計した数に五分の一を乗じて算出される数(小数点以下の端数があるときは、これを四捨五入する。)の範囲内については、専任教員以外の者であつても、専攻分野におけるおおむね五年以上の実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する者であつて、一年につき六単位以上の授業科目を担当し、かつ、教育課程の編成について責任を担うもので足りるものとする。
高等専門学校は、当該高等専門学校の教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため、その教員 及び事務職員等に必要な知識 及び技能を習得させ、並びにその能力 及び資質を向上させるための研修(次項に規定する研修に該当するものを除く。)の機会を設けること その他必要な取組を行うものとする。
高等専門学校は、指導補助者(教員を除く。)に対し、必要な研修を行うものとする。