高等専門学校設置基準

# 昭和三十六年文部省令第二十三号 #

第二章 組織編制

分類 府令・省令
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和二年十一月十七日 ( 2020年 11月17日 )
@ 最終更新 : 令和二年文部科学省令第四十号による改正
最終編集日 : 2023年 02月07日 02時02分


1項

高等専門学校の学科は、専攻分野を教育するために組織されるものであつて、その規模内容が学科として適当と認められるものとする。

1項

学生定員は、学科ごとに学則で定めるものとする。

2項

学生定員は、教員組織、校地、校舎 その他の教育上の諸条件を総合的に考慮して定めるものとする。

3項

高等専門学校は、教育にふさわしい環境の確保のため、在学する学生の数を学生定員に基づき適正に管理するものとする。

1項

高等専門学校においては、同一の学科につき同一の学年の学生をもつて一 又は数個の学級を編制するものとする。


ただし、教育上 有益と認めるときには、異なる学科の学生をもつて学級を編制することができる。

2項

一学級の学生の数は、四十人を標準とする。

1項

高等専門学校には、学科の種類 及び学級数に応じ、各授業科目を教授するために必要な相当数の教員(助手を除く次項 及び第三項において同じ。)を置かなければならない。

2項

教員のうち、第十六条に規定する一般科目を担当する専任者の数は、次の各号に掲げる数を下つてはならない。

一 号

入学定員に係る学生をの学級に編制する場合は、十人

二 号

入学定員に係る学生をの学級に編制する場合は、十二人

三 号

入学定員に係る学生をの学級に編制する場合は、十四人

四 号

入学定員に係る学生をの学級からの学級までに編制する場合は、十四人学級を超えて学級を増すごとに四人を加えた数

五 号

入学定員に係る学生を七以上の学級に編制する場合は、二十六人学級を超えて学級を増すごとに三人を加えた数

3項

教員のうち、工学に関する学科において第十六条に規定する専門科目を担当する専任者の数は、当該学校にの学科を置くときは八人二以上の学科を置くときは八人学科を超えて学科を増すごとに七人を加えた数を下つてはならない。


この場合において、学科の入学定員に係る学生を二以上の学級に編制するときは、これらに学級を超えて学級を増すごとに五人を加えるものとする。

4項

工学に関する学科以外の学科において第十六条に規定する専門科目を担当する専任者の数は、別に定める。

5項

高等専門学校は、教育の実施に当たり、教員の適切な役割分担の下で、組織的な連携体制を確保し、教育に係る責任の所在が明確になるように教員組織を編制するものとする。

6項

高等専門学校は、教育研究水準の維持向上 及び教育研究の活性化を図るため、教員の構成が特定の範囲の年齢に著しく偏ることのないよう配慮するものとする。

1項

高等専門学校は、演習、実験、実習 又は実技を伴う授業科目については、なるべく助手に補助させるものとする。

1項

専門科目を担当する専任の教授 及び准教授の数は、一般科目を担当する専任教員数と専門科目を担当する専任教員数との合計数の二分の一を下つてはならない。

1項

第六条第二項に規定する一般科目を担当する専任者の数及び同条第三項 又は第四項に規定する専門科目を担当する専任者の数を合計した数に五分の一を乗じて算出される数(小数点以下の端数があるときは、これを四捨五入する。)の範囲内については、専任教員以外の者であつても、専攻分野におけるおおむね五年以上の実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する者であつて、一年につき六単位以上の授業科目を担当し、かつ、教育課程の編成について責任を担うもので足りるものとする。

1項

教員は、一の高等専門学校に限り、専任教員となるものとする。

2項

専任教員は、専ら前項の高等専門学校における教育に従事するものとする。

3項

前項の規定にかかわらず、高等専門学校は、教育上 特に必要があり、かつ、当該高等専門学校における教育の遂行に支障がないと 認められる場合には、当該高等専門学校における教育以外の業務に従事する者を、当該高等専門学校の専任教員とすることができる。

1項

高等専門学校には、その運営のために必要な相当数の事務職員その他の職員を置かなければならない。

1項

高等専門学校は、当該高等専門学校の教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため、その職員に必要な知識 及び技能を習得させ、並びにその能力 及び資質を向上させるための研修(第十七条の四に規定する研修に該当するものを除く)の機会を設けることその他 必要な取組を行うものとする。