高等専門学校は、文部科学大臣が別に定めるところにより、授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う 教室等以外の場所で履修させることができる。
高等専門学校設置基準
#
昭和三十六年文部省令第二十三号
#
第十七条の二 # 授業の方法
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年文部科学省令第三十四号
高等専門学校は、授業を、外国において履修させることができる。
前項の規定により、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても、同様とする。
高等専門学校は、文部科学大臣が別に定めるところにより、授業の一部を、校舎 及び附属施設以外の場所で行うことができる。