高等専門学校設置基準

# 昭和三十六年文部省令第二十三号 #

第四章 教育課程

分類 府令・省令
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和二年十一月十七日 ( 2020年 11月17日 )
@ 最終更新 : 令和二年文部科学省令第四十号による改正
最終編集日 : 2023年 02月07日 02時02分


1項

一年間の授業を行う期間は、定期試験等の期間を含め、三十五週にわたることを原則とする。

1項

高等専門学校の授業科目は、その内容により、各学科に共通する一般科目 及び学科ごとの専門科目に分ける。

1項

高等専門学校は、当該高等専門学校 及び学科の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を自ら開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。

2項

教育課程は、各授業科目を各学年に配当して編成するものとする。

3項

各授業科目の単位数は、三十単位時間一単位時間は、標準五十分とする。第七項において同じ。)の履修を一単位として計算するものとする。

4項

前項の規定にかかわらず、高等専門学校が定める授業科目については、一単位の授業科目を四十五時間の学修を必要とする内容をもつて構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算することができる。

一 号

講義 及び演習については、十五時間から三十時間までの範囲で高等専門学校が定める時間の授業をもつて一単位とする。

二 号

実験、実習 及び実技については、三十時間から四十五時間までの範囲で高等専門学校が定める時間の授業をもつて一単位とする。

三 号

一の授業科目について、講義、演習、実験、実習 又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合については、その組み合わせに応じ、前二号に規定する基準を考慮して高等専門学校が定める時間の授業をもつて一単位とする。

5項

前項の規定により計算することのできる授業科目の単位数の合計数は、六十単位を超えないものとする。

6項

前三項の規定にかかわらず、卒業研究、卒業制作等の授業科目については、これらの学修の成果を評価して単位の修得を認定することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮して、単位数を定めることができる。

7項

第一項に定める授業科目のほか、高等専門学校においては、特別活動を九十単位時間以上実施するものとする。

1項

高等専門学校は、文部科学大臣が別に定めるところにより、授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う 教室等以外の場所で履修させることができる。

2項

高等専門学校は、授業を、外国において履修させることができる。


前項の規定により、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても、同様とする。

3項

高等専門学校は、文部科学大臣が別に定めるところにより、授業の一部を、校舎 及び附属施設以外の場所で行うことができる。

1項

高等専門学校は、学生に対して、授業の方法 及び内容並びに一年間の授業の計画をあらかじめ明示するものとする。

2項

高等専門学校は、学修の成果に係る評価 及び卒業の認定に当たつては、客観性 及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがつて適切に行うものとする。

1項

高等専門学校は、当該高等専門学校の授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修 及び研究を実施するものとする。