校長となることのできる者は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、高等専門学校の運営に関し識見を有すると 認められる者とする。
高等専門学校設置基準
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昭和三十六年文部省令第二十三号
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第十条 # 校長の資格
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年文部科学省令第三十四号