高等専門学校設置基準

# 昭和三十六年文部省令第二十三号 #

第三章 教員の資格

分類 府令・省令
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和二年十一月十七日 ( 2020年 11月17日 )
@ 最終更新 : 令和二年文部科学省令第四十号による改正
最終編集日 : 2023年 02月07日 02時02分


1項

校長となることのできる者は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、高等専門学校の運営に関し識見を有すると 認められる者とする。

1項

教授となることのできる者は、次の各号いずれかに該当し、かつ、高等専門学校における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。

一 号

博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者

二 号

学位規則昭和二十八年文部省令第九号第五条の二に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、当該専門職学位の専攻分野に関する業務についての実績を有する者

三 号

大学(短期大学を含む。以下同じ。)又は高等専門学校において教授、准教授 又は専任の講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者

四 号

学校、研究所、試験所、調査所等に在職し、教育 若しくは研究に関する実績を有する者 又は工場 その他の事業所に在職し、技術に関する業務についての実績を有する者

五 号

特定の分野について、特に優れた知識 及び経験を有すると認められる者

六 号

前各号に掲げる者と 同等以上の能力を有すると文部科学大臣が認めた者

1項

准教授と なることのできる者は、次の各号いずれかに該当し、かつ、高等専門学校における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると 認められる者とする。

一 号

前条各号いずれかに該当する者

二 号

大学 又は高等専門学校において助教 又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者

三 号

修士の学位 又は学位規則第五条の二に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者

四 号

特定の分野について、優れた知識 及び経験を有すると認められる者

五 号

前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると 文部科学大臣が認めた者

1項

講師となることのできる者は、次の各号いずれかに 該当する者とする。

一 号

第十一条 又は前条に規定する教授 又は准教授と なることのできる者

二 号

高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)において教諭の経歴のある者で、かつ、高等専門学校における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者

三 号

前各号に掲げる者と 同等以上の能力を有すると文部科学大臣が認めた者

1項

助教と なることのできる者は、次の各号いずれかに該当し、かつ、高等専門学校における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。

一 号

第十一条各号 又は第十二条各号いずれかに該当する者

二 号

修士の学位(医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程を修了した者については、学士の学位)又は学位規則第五条の二に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者

三 号

特定の分野について、知識 及び経験を有すると 認められる者

1項

助手と なることのできる者は、次の各号いずれかに 該当する者とする。

一 号

学士の学位 又は学位規則第二条の二の表に規定する専門職大学を卒業した者に授与する学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者

二 号

短期大学士の学位 若しくは学位規則第五条の五に規定する短期大学士(専門職)の学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)又は準学士の称号(外国におけるこれに相当する称号を含む。)を有する者

三 号

前二号に掲げる者と 同等以上の能力を有すると文部科学大臣が認めた者