国は、活力ある社会の構築に資するため、 高齢者がその意欲と能力に応じて就業することができる多様な機会を確保し、及び勤労者が長期にわたる職業生活を通じて職業能力を開発し、 高齢期まで その能力を発揮することができるよう必要な施策を講ずるものとする。
高齢社会対策基本法
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平成七年法律第百二十九号
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第九条 # 就業及び所得
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
国は、高齢期の生活の安定に資するため、 公的年金制度について雇用との連携を図りつつ適正な給付水準を確保するよう必要な施策を講ずるものとする。
国は、高齢期のより豊かな生活の実現に資するため、 国民の自主的な努力による資産の形成等を支援するよう必要な施策を講ずるものとする。