高齢社会対策基本法

# 平成七年法律第百二十九号 #

第二章 基本的施策

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2024年 05月21日 08時49分


1項

国は、活力ある社会の構築に資するため、 高齢者がその意欲と能力に応じて就業することができる多様な機会を確保し、及び勤労者が長期にわたる職業生活を通じて職業能力を開発し、 高齢期まで その能力を発揮することができるよう必要な施策を講ずるものとする。

2項

国は、高齢期の生活の安定に資するため、 公的年金制度について雇用との連携を図りつつ適正な給付水準を確保するよう必要な施策を講ずるものとする。

3項

国は、高齢期のより豊かな生活の実現に資するため、 国民の自主的な努力による資産の形成等を支援するよう必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、高齢期の健全で安らかな生活を確保するため、 国民が生涯にわたって自らの健康の保持増進に努めることができるよう総合的な施策を講ずるものとする。

2項

国は、高齢者の保健 及び医療 並びに福祉に関する多様な需要に的確に対応するため、地域における保健 及び医療 並びに福祉の相互の有機的な連携を図りつつ 適正な保健医療サービス 及び福祉サービスを総合的に提供する体制の整備を図るとともに、民間事業者が提供する保健医療サービス 及び福祉サービスについて健全な育成 及び活用を図るよう必要な施策を講ずるものとする。

3項

国は、介護を必要とする高齢者が自立した日常生活を営むことができるようにするため、 適切な介護のサービスを受けることができる基盤の整備を推進するよう必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、国民が生きがいを持って豊かな生活を営むことができるようにするため、 生涯学習の機会を確保するよう必要な施策を講ずるものとする。

2項

国は、活力ある地域社会の形成を図るため、 高齢者の社会的活動への参加を促進し、及びボランティア活動の基盤を整備するよう必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、高齢者が自立した日常生活を営むことができるようにするため、高齢者に適した住宅等の整備を促進し、 及び高齢者のための住宅を確保し、並びに高齢者の円滑な利用に配慮された 公共的施設の整備を促進するよう必要な施策を講ずるものとする。

2項

国は、高齢者が不安のない生活を営むことができるようにするため、高齢者の交通の安全を確保するとともに、高齢者を犯罪の被害、 災害等から保護する体制を整備するよう必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、高齢者の健康の確保、 自立した日常生活への支援等を図るため、高齢者に特有の疾病の予防 及び治療についての調査研究、 福祉用具についての研究開発等を推進するよう努めるものとする。

1項

国は、高齢社会対策の適正な策定 及び実施に資するため、国民の意見を国の施策に反映させるための制度を整備する等必要な施策を講ずるものとする。