国民は、高齢化の進展に伴う経済社会の変化についての理解を深め、 及び相互の連帯を一層強めるとともに、自らの高齢期において健やかで充実した生活を営むことができることとなるよう努めるものとする。
高齢社会対策基本法
#
平成七年法律第百二十九号
#
第五条 # 国民の努力
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正