この法律は、我が国における急速な高齢化の進展が経済社会の変化と相まって、国民生活に広範な影響を及ぼしている状況にかんがみ、高齢化の進展に適切に対処するための施策(以下「高齢社会対策」という。)に関し、基本理念を定め、並びに国 及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、高齢社会対策の基本となる事項を定めること等により、高齢社会対策を総合的に推進し、もって経済社会の健全な発展 及び国民生活の安定向上を図ることを目的とする。
高齢社会対策基本法
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平成七年法律第百二十九号
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第一章 総則
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 :
2024年 05月21日 08時49分
高齢社会対策は、次の各号に掲げる社会が構築されることを基本理念として、行われなければならない。
一
号
二
号
三
号
国民が生涯にわたって 就業 その他の多様な社会的活動に参加する機会が確保される公正で活力ある社会
国民が生涯にわたって社会を構成する重要な一員として尊重され、 地域社会が自立と連帯の精神に立脚して形成される社会
国民が生涯にわたって健やかで充実した生活を営むことができる豊かな社会
国は、前条の基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、高齢社会対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
地方公共団体は、基本理念にのっとり、 高齢社会対策に関し、国と協力しつつ、当該地域の社会的、経済的状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
国民は、高齢化の進展に伴う経済社会の変化についての理解を深め、 及び相互の連帯を一層強めるとともに、自らの高齢期において健やかで充実した生活を営むことができることとなるよう努めるものとする。
政府は、政府が推進すべき高齢社会対策の指針として、 基本的かつ総合的な高齢社会対策の大綱を定めなければならない。
政府は、この法律の目的を達成するため、 必要な法制上 又は財政上の措置 その他の措置を講じなければならない。
政府は、毎年、国会に、高齢化の状況 及び政府が講じた高齢社会対策の実施の状況に関する報告書を提出しなければならない。
政府は、毎年、前項の報告に係る高齢化の状況を考慮して講じようとする施策を明らかにした文書を作成し、 これを国会に提出しなければならない。