国は、高齢者が自立した日常生活を営むことができるようにするため、高齢者に適した住宅等の整備を促進し、 及び高齢者のための住宅を確保し、並びに高齢者の円滑な利用に配慮された 公共的施設の整備を促進するよう必要な施策を講ずるものとする。
高齢社会対策基本法
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平成七年法律第百二十九号
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第十二条 # 生活環境
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
国は、高齢者が不安のない生活を営むことができるようにするため、高齢者の交通の安全を確保するとともに、高齢者を犯罪の被害、 災害等から保護する体制を整備するよう必要な施策を講ずるものとする。