市町村は、養護者による高齢者虐待の防止、養護者による高齢者虐待を受けた高齢者の保護 及び養護者に対する支援を適切に実施するため、老人福祉法第二十条の七の二第一項に規定する老人介護支援センター、介護保険法第百十五条の四十六第三項の規定により設置された地域包括支援センター その他関係機関、民間団体等との連携協力体制を整備しなければならない。
この場合において、養護者による高齢者虐待にいつでも迅速に対応することができるよう、特に配慮しなければならない。
市町村は、養護者による高齢者虐待の防止、養護者による高齢者虐待を受けた高齢者の保護 及び養護者に対する支援を適切に実施するため、老人福祉法第二十条の七の二第一項に規定する老人介護支援センター、介護保険法第百十五条の四十六第三項の規定により設置された地域包括支援センター その他関係機関、民間団体等との連携協力体制を整備しなければならない。
この場合において、養護者による高齢者虐待にいつでも迅速に対応することができるよう、特に配慮しなければならない。