市町村は、第六条に規定するもののほか、養護者の負担の軽減のため、養護者に対する相談、指導 及び助言 その他必要な措置を講ずるものとする。
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律
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平成十七年法律第百二十四号
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略称 : 高齢者虐待防止法
第十四条 # 養護者の支援
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
市町村は、前項の措置として、養護者の心身の状態に照らしその養護の負担の軽減を図るため緊急の必要があると認める場合に高齢者が短期間養護を受けるために必要となる居室を確保するための措置を講ずるものとする。