市町村は、養護者による高齢者虐待を受けた高齢者について老人福祉法第十条の四第一項第三号 又は第十一条第一項第一号 若しくは第二号の規定による措置を採るために必要な居室を確保するための措置を講ずるものとする。
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律
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平成十七年法律第百二十四号
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略称 : 高齢者虐待防止法
第十条 # 居室の確保
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正