厚生労働大臣は、法令の規定により国庫に帰属した麻薬 又は向精神薬について必要な処分をすることができる。
麻薬及び向精神薬取締法
#
昭和二十八年法律第十四号
#
略称 : 麻向法
第六十条 # 国庫に帰属した麻薬又は向精神薬の処分
@ 施行日 : 令和七年十一月二十日
( 2025年 11月20日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第三十七号