麻薬及び向精神薬取締法

# 昭和二十八年法律第十四号 #
略称 : 麻向法 

第六十条 # 国庫に帰属した麻薬又は向精神薬の処分

@ 施行日 : 令和七年十一月二十日 ( 2025年 11月20日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十七号

1項

厚生労働大臣は、法令の規定により国庫に帰属した麻薬 又は向精神薬について必要な処分をすることができる。