麻薬及び向精神薬取締法

昭和二十八年法律第十四号
分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 05月20日 08時37分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 麻薬に関する取締り

    • 第一節 免許
    • 第二節 禁止及び制限
    • 第三節 取扱い
    • 第四節 業務に関する記録及び届出
  • 第三章 向精神薬に関する取締り

    • 第一節 免許及び登録
    • 第二節 禁止及び制限
    • 第三節 取扱い
    • 第四節 業務に関する記録及び届出
    • 第五節 雑則
  • 第三章の二 麻薬向精神薬原料に関する届出等

  • 第四章 監督

  • 第五章 麻薬中毒者に対する措置等

  • 第六章 雑則

  • 第七章 罰則

第一章 総則

1項

この法律は、麻薬 及び向精神薬の輸入、輸出、製造、製剤、譲渡し等について必要な取締りを行うとともに、麻薬中毒者について必要な医療を行う等の措置を講ずること等により、麻薬 及び向精神薬の濫用による保健衛生上の危害を防止し、もつて公共の福祉の増進を図ることを目的とする。

1項

この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 号

麻薬

別表第一に掲げる物をいう。

二 号

あへん

あへん法昭和二十九年法律第七十一号)に規定するあへんをいう。

三 号

けしがら

あへん法に規定するけしがらをいう。

四 号

麻薬原料植物

別表第二に掲げる植物をいう。

五 号

家庭麻薬

別表第一第七十六号イに規定する物をいう。

六 号

向精神薬

別表第三に掲げる物をいう。

七 号

麻薬向精神薬原料

別表第四に掲げる物をいう。

八 号

麻薬取扱者

麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者、麻薬元卸売業者、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者 及び麻薬研究者をいう。

九 号

麻薬営業者

麻薬施用者、麻薬管理者 及び麻薬研究者以外の麻薬取扱者をいう。

十 号

麻薬輸入業者

厚生労働大臣の免許を受けて、麻薬を輸入することを業とする者をいう。

十一 号

麻薬輸出業者

厚生労働大臣の免許を受けて、麻薬を輸出することを業とする者をいう。

十二 号

麻薬製造業者

厚生労働大臣の免許を受けて、麻薬を製造すること(麻薬を精製すること、及び麻薬に化学的変化を加えて他の麻薬にすることを含む。以下同じ。)を業とする者をいう。

十三 号

麻薬製剤業者

厚生労働大臣の免許を受けて、麻薬を製剤すること(麻薬に化学的変化を加えないで他の麻薬にすることをいう。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、又は麻薬を小分けすること(他人から譲り受けた麻薬を分割して容器に収めることをいう。以下同じ。)を業とする者をいう。

十四 号

家庭麻薬製造業者

厚生労働大臣の免許を受けて、家庭麻薬を製造することを業とする者をいう。

十五 号

麻薬元卸売業者

厚生労働大臣の免許を受けて、麻薬卸売業者に麻薬を譲り渡すことを業とする者をいう。

十六 号

麻薬卸売業者

都道府県知事の免許を受けて、麻薬小売業者、麻薬診療施設の開設者 又は麻薬研究施設の設置者に麻薬を譲り渡すことを業とする者をいう。

十七 号

麻薬小売業者

都道府県知事の免許を受けて、麻薬施用者の麻薬を記載した処方せん(以下「麻薬処方せん」という。)により調剤された麻薬を譲り渡すことを業とする者をいう。

十八 号

麻薬施用者

都道府県知事の免許を受けて、疾病の治療の目的で、業務上麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方せんを交付する者をいう。

十九 号

麻薬管理者

都道府県知事の免許を受けて、麻薬診療施設で施用され、又は施用のため交付される麻薬を業務上管理する者をいう。

二十 号

麻薬研究者

都道府県知事の免許を受けて、学術研究のため、麻薬原料植物を栽培し、麻薬を製造し、又は麻薬、あへん 若しくは けしがらを使用する者をいう。

二十一 号

麻薬業務所

麻薬取扱者が業務上 又は研究上麻薬を取り扱う店舗、製造所、製剤所、薬局、病院、診療所(医療法昭和二十三年法律第二百五号第五条第一項に規定する医師 又は歯科医師の住所を含む。以下同じ。)、飼育動物診療施設(獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二項に規定する診療施設をいい、同法第七条第一項に規定する往診診療者等の住所を含む。以下同じ。)及び研究施設をいう。

二十二 号

麻薬診療施設

麻薬施用者が診療に従事する病院等をいう。

二十三 号

麻薬研究施設

麻薬研究者が研究に従事する研究施設をいう。

二十四 号

麻薬中毒

麻薬、大麻 又はあへんの慢性中毒をいう。

二十五 号

麻薬中毒者

麻薬中毒の状態にある者をいう。

二十六 号

向精神薬取扱者

向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者、向精神薬使用業者、向精神薬卸売業者、向精神薬小売業者、病院等の開設者 及び向精神薬試験研究施設設置者をいう。

二十七 号

向精神薬営業者

病院等の開設者 及び向精神薬試験研究施設設置者以外の向精神薬取扱者をいう。

二十八 号

向精神薬輸入業者

厚生労働大臣の免許を受けて、向精神薬を輸入することを業とする者をいう。

二十九 号

向精神薬輸出業者

厚生労働大臣の免許を受けて、向精神薬を輸出することを業とする者をいう。

三十 号

向精神薬製造製剤業者

厚生労働大臣の免許を受けて、向精神薬を製造すること(向精神薬を精製すること、及び向精神薬に化学的変化を加えて他の向精神薬にすることを含む。以下同じ。)、向精神薬を製剤すること(向精神薬に化学的変化を加えないで他の向精神薬にすることをいう。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、又は向精神薬を小分けすること(他人から譲り受けた向精神薬を分割して容器に収めることをいう。以下同じ。)を業とする者をいう。

三十一 号

向精神薬使用業者

厚生労働大臣の免許を受けて、向精神薬に化学的変化を加えて向精神薬以外の物にすることを業とする者をいう。

三十二 号

向精神薬卸売業者

都道府県知事の免許を受けて、向精神薬取扱者(向精神薬輸入業者を除く)に向精神薬を譲り渡すことを業とする者をいう。

三十三 号

向精神薬小売業者

都道府県知事の免許を受けて、向精神薬を記載した処方せん(以下「向精神薬処方せん」という。)により調剤された向精神薬を譲り渡すことを業とする者をいう。

三十四 号

向精神薬試験研究施設設置者

学術研究 又は試験検査のため向精神薬を製造し、又は使用する施設(以下「向精神薬試験研究施設」という。)の設置者であつて、厚生労働大臣 又は都道府県知事の登録を受けたものをいう。

三十五 号

向精神薬営業所

向精神薬営業者が業務上向精神薬を取り扱う店舗、製造所、製剤所 及び薬局をいう。

三十六 号

麻薬等原料営業者

麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、麻薬等原料製造業者 及び麻薬等原料卸小売業者をいう。

三十七 号

麻薬等原料輸入業者

麻薬向精神薬原料を輸入することを業とする者をいう。

三十八 号

麻薬等原料輸出業者

麻薬向精神薬原料を輸出することを業とする者をいう。

三十九 号

麻薬等原料製造業者

麻薬向精神薬原料を製造すること(麻薬向精神薬原料を精製すること、及び麻薬向精神薬原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の麻薬向精神薬原料にすることを含む。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、又は麻薬向精神薬原料を小分けすること(他人から譲り受けた麻薬向精神薬原料を分割して容器に収めることをいう。以下同じ。)を業とする者をいう。

四十 号

特定麻薬等原料製造業者

政令で定める麻薬向精神薬原料(以下「特定麻薬向精神薬原料」という。)を製造すること、又は特定麻薬向精神薬原料を小分けすることを業とする者をいう。

四十一 号

麻薬等原料卸小売業者

麻薬向精神薬原料を譲り渡すことを業とする者をいう。

四十二 号

特定麻薬等原料卸小売業者

特定麻薬向精神薬原料を譲り渡すことを業とする者をいう。

四十三 号

麻薬等原料営業所

麻薬等原料営業者が業務上麻薬向精神薬原料を取り扱う店舗、製造所 及び薬局をいう。

第二章 麻薬に関する取締り

第一節 免許

1項

麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者 又は麻薬元卸売業者の免許厚生労働大臣が、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者 又は麻薬研究者の免許都道府県知事が、それぞれ麻薬業務所ごとに行う。

2項

次に掲げる者でなければ、免許を受けることができない

一 号

麻薬輸入業者の免許については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)の規定により医薬品の製造販売業の許可を受けている者

二 号

麻薬輸出業者の免許については、医薬品医療機器等法の規定により医薬品の製造販売業 又は販売業の許可を受けている者であつて、自ら薬剤師であるか 又は薬剤師を使用しているもの

三 号

麻薬製造業者 又は麻薬製剤業者の免許については、医薬品医療機器等法の規定により医薬品の製造販売業 及び製造業の許可を受けている者

四 号

家庭麻薬製造業者の免許については、医薬品医療機器等法の規定により医薬品の製造業の許可を受けている者

五 号

麻薬元卸売業者 又は麻薬卸売業者の免許については、医薬品医療機器等法の規定により薬局開設の許可を受けている者 又は医薬品医療機器等法の規定により医薬品の販売業の許可を受けている者であつて、自ら薬剤師であるか 若しくは薬剤師を使用しているもの

六 号

麻薬小売業者の免許については、医薬品医療機器等法の規定により薬局開設の許可を受けている者

七 号

麻薬施用者の免許については、医師、歯科医師 又は獣医師

八 号

麻薬管理者の免許については、医師、歯科医師、獣医師 又は薬剤師

九 号

麻薬研究者の免許については、学術研究上 麻薬原料植物を栽培し、麻薬を製造し、又は麻薬、あへん 若しくは けしがらを使用することを必要とする者

3項

次の各号いずれかに該当する者には、免許を与えないことができる。

一 号

第五十一条第一項の規定により免許を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者

二 号

罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、三年を経過していない者

三 号

前二号に該当する者を除くほか、この法律、大麻取締法昭和二十三年法律第百二十四号)、あへん法薬剤師法昭和三十五年法律第百四十六号)、医薬品医療機器等法医師法昭和二十三年法律第二百一号)、医療法 その他 薬事 若しくは医事に関する法令 又はこれらに基づく処分に違反し、その違反行為があつた日から二年を経過していない者

四 号

心身の障害により麻薬取扱者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

五 号

麻薬中毒者 又は覚醒剤の中毒者

六 号

法人 又は団体であつて、その業務を行う役員のうちに前各号いずれかに該当する者があるもの

1項

厚生労働大臣 又は都道府県知事は、前条の規定により麻薬取扱者の免許を行つたときは、当該麻薬取扱者に対して免許証を交付しなければならない。

2項

免許証には、麻薬取扱者の氏名 又は名称 及び住所 その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。

3項

免許証は、他人に譲り渡し、又は貸与してはならない。

1項

麻薬取扱者の免許の有効期間は、免許の日から その日の属する年の翌々年の十二月三十一日までとする。

1項

麻薬取扱者の免許は、その有効期間が満了したとき、及び第五十一条第一項の規定により取り消されたときのほか、次の各号の一に該当するときは、その効力を失う。

一 号

次条第一項の届出があつたとき。

二 号

当該麻薬取扱者が第三条第二項各号の資格を欠くに至つたとき。

1項

麻薬取扱者は、当該免許の有効期間中に当該免許に係る麻薬業務所における麻薬に関する業務 又は研究を廃止したときは、十五日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者 又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者 又は麻薬研究者にあつては都道府県知事に、免許証を添えてその旨を届け出なければならない。

2項

前項の規定は、麻薬取扱者が第三条第二項各号の資格を欠くに至つた場合に準用する。

3項

麻薬取扱者が死亡し、又は法人たる麻薬取扱者が解散したときは、その相続人 若しくは相続人に代つて相続財産を管理する者 又は清算人、破産管財人 若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者は、十五日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者 又は麻薬元卸売業者の死亡 又は解散の場合にあつては厚生労働大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者 又は麻薬研究者の死亡 又は解散の場合にあつては都道府県知事に、免許証を添えてその旨を届け出なければならない。

1項

麻薬取扱者は、その免許の有効期間が満了し、又は第五十一条第一項の規定により免許を取り消されたときは、十五日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者 又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者 又は麻薬研究者にあつては都道府県知事に、その免許証を返納しなければならない。

1項

麻薬取扱者は、免許証の記載事項に変更を生じたときは、十五日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者 又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者 又は麻薬研究者にあつては都道府県知事に、免許証を添えてその旨を届け出なければならない。

2項

厚生労働大臣 又は都道府県知事は、前項の届出があつたときは、すみやかに免許証を書き替えて当該麻薬取扱者に交付しなければならない。

1項

麻薬取扱者は、免許証をき損し、又は亡失したときは、十五日以内に、その事由を記載し、且つ、き損した場合には その免許証を添えて、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者 又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者 又は麻薬研究者にあつては都道府県知事に、免許証の再交付を申請しなければならない。

2項

麻薬取扱者は、前項の規定により免許証の再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したときは、十五日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者 又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者 又は麻薬研究者にあつては都道府県知事に、その免許証を返納しなければならない。

第二節 禁止及び制限

1項

ジアセチルモルヒネ、その塩類 又は これらのいずれかを含有する麻薬(以下「ジアセチルモルヒネ等」という。)は、何人も、輸入し、輸出し、製造し、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、交付し、施用し、所持し、又は廃棄してはならない。


ただし、麻薬研究施設の設置者が厚生労働大臣の許可を受けて、譲り渡し、譲り受け、又は廃棄する場合 及び麻薬研究者が厚生労働大臣の許可を受けて、研究のため、製造し、製剤し、小分けし、施用し、又は所持する場合は、この限りでない。

2項

何人も、あへん末を輸入し、又は輸出してはならない。

3項

麻薬原料植物は、何人も、栽培してはならない。


但し、麻薬研究者が厚生労働大臣の許可を受けて、研究のため栽培する場合は、この限りでない。

4項

何人も、第一項の規定により禁止されるジアセチルモルヒネ等の施用を受けてはならない。

1項

麻薬輸入業者でなければ、麻薬(ジアセチルモルヒネ等 及び前条第二項に規定する麻薬を除く。以下第十九条の二までにおいて同じ。)を輸入してはならない。


ただし、本邦に入国する者が、厚生労働大臣の許可を受けて、自己の疾病の治療の目的で携帯して輸入する場合は、この限りでない。

2項

前項ただし書の規定により麻薬を携帯して輸入した者は、第二十四条第一項ただし書、第二十七条第一項ただし書 及び第二十八条第一項ただし書の規定の適用については、麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受けた者とみなす。

1項

麻薬輸入業者は、麻薬を輸入しようとするときは、そのつど厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

2項

前項の許可を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した許可申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 号
輸入しようとする麻薬の品名 及び数量
二 号

輸出者の氏名 又は名称 及び住所

三 号
輸入の期間
四 号
輸送の方法
五 号
輸入港名
3項

第一項の許可を受けた者は、前項各号の事項を変更しようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

4項

厚生労働大臣は、国内における当該麻薬の需要量 及び保有量を考慮して適当でないと認めるときは、第一項 又は前項の許可を与えないことができる。

5項

厚生労働大臣は、第一項の許可をしたときは、申請者の氏名 又は名称 及び住所 並びに第二項に掲げる事項を記載した輸入許可書 及び輸入許可証明書を交付する。

6項

厚生労働大臣は、第三項の許可をしたときは、輸入許可書 及び輸入許可証明書を書き替えて交付する。

1項

麻薬輸入業者は、麻薬を輸入したときは、相手国発給の輸出許可証明書を、その麻薬を輸入した日 又は輸出許可証明書を受け取つた日から十日以内に、厚生労働大臣に提出しなければならない。

1項

麻薬輸入業者は、許可を受けた輸入の期間内に麻薬を輸入しなかつたときは、その期間の満了後十日以内に、輸入許可書を厚生労働大臣に返納しなければならない。

1項

麻薬輸出業者でなければ、麻薬を輸出してはならない。


ただし、本邦から出国する者が、厚生労働大臣の許可を受けて、自己の疾病の治療の目的で携帯して輸出する場合は、この限りでない。

1項

麻薬輸出業者は、麻薬を輸出しようとするときは、そのつど厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

2項

前項の許可を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した許可申請書に相手国発給の輸入許可証明書を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 号
輸出しようとする麻薬の品名 及び数量
二 号
輸入者の氏名 又は名称 及び住所
三 号
輸出の期間
四 号
輸送の方法
五 号
輸出港名
3項

第一項の許可を受けた者は、前項各号事項を変更しようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

4項

厚生労働大臣は、第一項の許可をしたときは、申請者の氏名 又は名称 及び住所 並びに第二項各号に掲げる事項を記載した輸出許可書 及び輸出許可証明書を交付する。

5項

厚生労働大臣は、第三項の許可をしたときは、輸出許可書 及び輸出許可証明書を書き替えて交付する。

6項

麻薬輸出業者は、麻薬を輸出するときは、麻薬に輸出許可証明書を添えて送らなければならない。

1項

麻薬輸出業者は、許可を受けた輸出の期間内に麻薬を輸出しなかつたときは、その期間の満了後十日以内に、輸出許可書 及び輸出許可証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。

1項

麻薬輸出業者は、麻薬を輸出するときは、その品名 及び数量について虚偽の表示をしてはならない。

1項

麻薬製造業者でなければ、麻薬(ジアセチルモルヒネ等を除く。以下 この節第二十九条の二除く)において同じ。)を製造してはならない。


ただし、麻薬研究者が研究のため製造する場合は、この限りでない。

2項

麻薬製造業者、麻薬製剤業者 又は家庭麻薬製造業者でなければ、家庭麻薬を製造してはならない。


但し、麻薬研究者が研究のため製造する場合は、この限りでない。

1項

麻薬製造業者 又は麻薬製剤業者 若しくは家庭麻薬製造業者は、麻薬 又は家庭麻薬を製造しようとするときは、一月から 六月まで 及び七月から 十二月までの期間(以下「半期」という。)ごとに、製造しようとする麻薬 又は家庭麻薬の品名 及び数量並びに製造のために使用する麻薬、あへん 又はけしがらの品名 及び数量について、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

2項

第十四条第四項の規定は、前項の許可について準用する。

3項

厚生労働大臣は、第一項の許可を与える場合において、必要があると認めるときは、製造された麻薬を収めるべき容器の容量を指示することができる。

1項

麻薬製造業者 又は麻薬製剤業者でなければ、麻薬を製剤し、又は小分けしてはならない。


ただし、麻薬研究者が研究のため製剤し、又は小分けする場合は、この限りでない。

1項

麻薬製造業者 又は麻薬製剤業者は、麻薬を製剤し、又は小分けしようとするときは、半期ごとに、製剤し、又は小分けしようとする麻薬の品名 及び数量 並びに製剤のために使用する麻薬の品名 及び数量について、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

2項

第十四条第四項 及び第二十一条第三項の規定は、前項の許可について準用する。

1項

麻薬営業者でなければ、麻薬を譲り渡してはならない。


ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一 号

麻薬診療施設の開設者が、施用のため交付される麻薬を譲り渡す場合

二 号

麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受け、又は麻薬小売業者から麻薬処方せんにより調剤された麻薬を譲り受けた者が、その麻薬を施用する必要がなくなつた場合において、その麻薬を麻薬診療施設の開設者 又は麻薬小売業者に譲り渡すとき。

三 号

麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受け、 又は麻薬小売業者から麻薬処方せんにより調剤された麻薬を譲り受けた者が死亡した場合において、その相続人 又は相続人に代わつて相続財産を管理する者が、現に所有し、又は管理する麻薬を麻薬診療施設の開設者 又は麻薬小売業者に譲り渡すとき。

2項

前項ただし書の規定は、施用のため交付される麻薬が第二十七条第一項第三項 若しくは第四項の規定に違反して交付されるものであるか、又は麻薬処方せんが同条第三項 若しくは第四項の規定に違反して交付されたものであるときは、適用しない

3項

麻薬輸入業者は、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、麻薬元卸売業者 及び麻薬卸売業者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。


但し、家庭麻薬製造業者にコデイン、ジヒドロコデイン 又は これらの塩類を譲り渡す場合は、この限りでない。

4項

麻薬輸出業者は、麻薬を輸出する場合を除くほか、麻薬を譲り渡してはならない。

5項

麻薬製造業者は、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、麻薬元卸売業者 及び麻薬卸売業者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。


但し、家庭麻薬製造業者にコデイン、ジヒドロコデイン 又は これらの塩類を譲り渡す場合は、この限りでない。

6項

麻薬製剤業者は、麻薬輸出業者、麻薬製剤業者、麻薬元卸売業者 及び麻薬卸売業者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。

7項

家庭麻薬製造業者は、麻薬を譲り渡してはならない。

8項

麻薬元卸売業者は、麻薬元卸売業者 及び麻薬卸売業者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。

9項

麻薬卸売業者は、当該免許に係る麻薬業務所の所在地の都道府県の区域内にある麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬診療施設の開設者 及び麻薬研究施設の設置者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。

10項

前各項の規定は、厚生労働大臣の許可を受けて譲り渡す場合には、適用しない

11項

麻薬小売業者は、麻薬処方せん(第二十七条第三項 又は第四項の規定に違反して交付されたものを除く)を所持する者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。

12項

前項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けて譲り渡すときは、適用しない

一 号

麻薬小売業者が他の麻薬小売業者に麻薬を譲り渡す場合

都道府県知事

二 号

前号に掲げる場合以外の場合

厚生労働大臣

1項

麻薬小売業者は、麻薬処方せんを所持する者に麻薬を譲り渡すときは、当該処方せんにより調剤された麻薬以外の麻薬を譲り渡してはならない。

1項

麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者 又は麻薬研究施設の設置者でなければ、麻薬を譲り受けてはならない。


但し、左に掲げる場合は、この限りでない。

一 号

麻薬施用者から交付される麻薬を麻薬診療施設の開設者から譲り受ける場合

二 号

麻薬処方せんの交付を受けた者が、その処方せんにより調剤された麻薬を麻薬小売業者から譲り受ける場合

2項

前項ただし書の規定は、麻薬施用者から交付される麻薬が次条第三項 若しくは第四項の規定に違反して交付されるものであるか、又は麻薬処方せんがこれらの規定に違反して交付されたものであるときは、適用しない

3項

麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者 又は麻薬研究施設の設置者は、第二十四条の規定により禁止される麻薬の譲渡の相手方となつてはならない。

1項

麻薬施用者でなければ、麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方せんを交付してはならない。


但し、左に掲げる場合は、この限りでない。

一 号

麻薬研究者が、研究のため施用する場合

二 号

麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受けた者が、その麻薬を施用する場合

三 号

麻薬小売業者から麻薬処方せんにより調剤された麻薬を譲り受けた者が、その麻薬を施用する場合

2項

前項ただし書の規定は、麻薬施用者から交付された麻薬 又は麻薬処方せんが第三項 又は第四項の規定に違反して交付されたものであるときは、適用しない

3項

麻薬施用者は、疾病の治療以外の目的で、麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方せんを交付してはならない。


ただし、精神保健指定医が、第五十八条の六第一項の規定による診察を行うため、N―アリルノルモルヒネ、その塩類 及びこれらを含有する麻薬 その他政令で定める麻薬を施用するときは、この限りでない。

4項

麻薬施用者は、前項の規定にかかわらず、麻薬 又はあへんの中毒者の中毒症状を緩和するため、その他 その中毒の治療の目的で、麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方せんを交付してはならない


ただし第五十八条の八第一項の規定に基づく厚生労働省令で定める病院において診療に従事する麻薬施用者が、同条の規定により当該病院に入院している者について、六―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニル―三―ヘプタノン、その塩類 及びこれらを含有する麻薬 その他政令で定める麻薬を施用するときは、この限りでない。

5項

何人も、第一項第三項 又は第四項の規定により禁止される麻薬の施用を受けてはならない。

6項

麻薬施用者は、麻薬を記載した処方せんを交付するときは、その処方せんに、患者の氏名(患畜にあつては、その種類 並びにその所有者 又は管理者の氏名 又は名称)、麻薬の品名、分量、用法用量、自己の氏名、免許証の番号 その他厚生労働省令で定める事項を記載して、記名押印 又は署名をしなければならない。

1項

麻薬取扱者、麻薬診療施設の開設者 又は麻薬研究施設の設置者でなければ、麻薬を所持してはならない。


ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一 号

麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受け、 又は麻薬小売業者から麻薬処方せんにより調剤された麻薬を譲り受けた者が、その麻薬を所持する場合

二 号

麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受け、 又は麻薬小売業者から麻薬処方せんにより調剤された麻薬を譲り受けた者が死亡した場合において、その相続人 又は相続人に代わつて相続財産を管理する者が、現に所有し、又は管理する麻薬を所持するとき。

2項

前項ただし書の規定は、麻薬施用者から交付された麻薬 又は麻薬処方せんが前条第三項 又は第四項の規定に違反して交付されたものであるときは、適用しない

3項

家庭麻薬製造業者は、コデイン、ジヒドロコデイン 及び これらの塩類以外の麻薬を所持してはならない。

1項

麻薬を廃棄しようとする者は、麻薬の品名 及び数量 並びに廃棄の方法について都道府県知事に届け出て、当該職員の立会いの下に行わなければならない。


ただし、麻薬小売業者 又は麻薬診療施設の開設者が、厚生労働省令で定めるところにより、麻薬処方せんにより調剤された麻薬を廃棄する場合は、この限りでない。

1項

麻薬に関する広告は、何人も、医事 若しくは薬事 又は自然科学に関する記事を掲載する医薬関係者等(医薬関係者 又は自然科学に関する研究に従事する者をいう。以下この条において同じ。)向けの新聞 又は雑誌により行う場合その他 主として医薬関係者等を対象として行う場合のほか、行つてはならない。

第三節 取扱い

1項

麻薬輸入業者、麻薬製造業者 又は麻薬製剤業者は、その輸入し、製造し、又は製剤し、若しくは小分けした麻薬を譲り渡すときは、厚生労働省令の定めるところにより、麻薬を収めた容器 又は容器の直接の被包に、政府発行の証紙で封を施さなければならない。

2項

麻薬営業者(麻薬小売業者を除く)は、前項の規定により封が施されているままでなければ、麻薬を譲り渡してはならない。

3項

麻薬施用者 又は麻薬小売業者は、第一項の規定により封が施されているまま、麻薬を交付し、又は麻薬を譲り渡してはならない。

4項

前三項の規定は、第二十四条第十項 又は第十二項の規定による許可を受けて麻薬を譲り渡す場合には、適用しない

1項

麻薬営業者(麻薬小売業者を除く)は、その容器 及び容器の直接の被包に「((麻))」の記号 及び次に掲げる事項が記載されている麻薬以外の麻薬を譲り渡してはならない。


ただし第二十四条第十項の規定による許可を受けて麻薬を譲り渡す場合は、この限りでない。

一 号

輸入、製造、製剤 又は小分けの年月日

二 号

成分たる麻薬の品名 及び分量 又は含量

三 号

その他 厚生労働省令で定める事項

1項

麻薬営業者(麻薬小売業者を除く次項において同じ。)は、麻薬を譲り渡す場合には、譲受人から譲受人が厚生労働省令で定めるところにより作成した譲受証の交付を受けた後、又はこれと引換えでなければ、麻薬を交付してはならず、かつ、麻薬を交付するときは、同時に、厚生労働省令で定めるところにより作成した譲渡証を麻薬の譲受人に交付しなければならない。


ただし第二十四条第十項の規定による許可を受けて麻薬を譲り渡す場合は、この限りでない。

2項

前項の麻薬営業者は、同項の規定による譲受証の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該譲受人の承諾を得て、当該譲受証に記載すべき事項について電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供を受けることができる。


この場合において、当該麻薬営業者は、当該譲受証の交付を受けたものとみなす。

3項

第一項の譲受証 若しくは譲渡証 又は前項前段に規定する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。)は、当該交付 又は提供を受けた者において、交付 又は提供を受けた日から二年間保存しなければならない。

1項

二人以上の麻薬施用者が診療に従事する麻薬診療施設の開設者は、麻薬管理者一人を置かなければならない。


但し、その開設者が麻薬管理者である場合は、この限りでない。

2項

麻薬管理者(麻薬管理者のいない麻薬診療施設にあつては、麻薬施用者とする。以下この節 及び次節において同じ。)又は麻薬研究者は、当該麻薬診療施設 又は当該麻薬研究施設において施用し、若しくは施用のため交付し、又は研究のため自己が使用する麻薬をそれぞれ管理しなければならない。

3項

麻薬施用者は、前項の規定により麻薬管理者の管理する麻薬以外の麻薬を当該麻薬診療施設において施用し、又は施用のため交付してはならない。

1項

麻薬取扱者は、その所有し、又は管理する麻薬を、その麻薬業務所内で保管しなければならない。

2項

前項の保管は、麻薬以外の医薬品(覚せい剤を除く)と区別し、かぎをかけた堅固な設備内に貯蔵して行わなければならない。

1項

麻薬取扱者は、その所有し、又は管理する麻薬につき、滅失、盗取、所在不明 その他の事故が生じたときは、すみやかにその麻薬の品名 及び数量 その他事故の状況を明らかにするため必要な事項を、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者 又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者 又は麻薬研究者にあつては都道府県知事に届出なければならない。

2項

麻薬小売業者 又は麻薬診療施設の開設者は、第二十九条ただし書の規定により、麻薬処方せんにより調剤された麻薬を廃棄したときは、三十日以内に、その麻薬の品名 及び数量 その他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

3項

都道府県知事は、第一項の届出を受けたときは、速やかに厚生労働大臣に報告しなければならない。

1項

麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者 又は麻薬研究施設の設置者は、麻薬営業者の免許が効力を失い、又は麻薬診療施設 若しくは麻薬研究施設が麻薬診療施設 若しくは麻薬研究施設でなくなつたとき(麻薬営業者の免許が効力を失つた場合において、引き続きその者が麻薬営業者となつたときを除く)は、十五日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者 又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬診療施設の開設者 又は麻薬研究施設の設置者にあつては都道府県知事に、現に所有する麻薬の品名 及び数量を届け出なければならない。

2項

前項の規定により届け出なければならない者については、これらの者が届出事由の生じた日から五十日以内に同項の麻薬を麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者 又は麻薬研究施設の設置者(同項の麻薬がジアセチルモルヒネ等である場合には、麻薬研究施設の設置者に限る)に譲り渡す場合(麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬診療施設の開設者 又は麻薬研究施設の設置者にあつては、当該失効した免許に係る麻薬業務所の所在地の都道府県の区域内にある麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者 又は麻薬研究施設の設置者に譲り渡す場合に限る)に限り、その譲渡し及び譲受けについては、第十二条第一項第二十四条第一項 及び第二十六条第三項の規定を適用せず、また、これらの者の前項の麻薬の所持については、同期間に限り、第十二条第一項 及び第二十八条第一項の規定を適用しない

3項

前項の期間内に麻薬を譲り渡した者は、譲渡の日から十五日以内に第一項に規定する区分に従い厚生労働大臣 又は都道府県知事に、その麻薬の品名 及び数量、譲渡の年月日 並びに譲受人の氏名 又は名称 及び住所を届け出なければならない。

4項

第一項 及び前項の規定は、麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者 若しくは麻薬研究施設の設置者が死亡し、又は法人たるこれらの者が解散した場合に、その相続人 若しくは相続人に代つて相続財産を管理する者 又は清算人、破産管財人 若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者に準用し、第二項の規定は、これらの者が麻薬を譲り渡す場合の譲渡 及び譲受 並びにこれらの者の麻薬の所持について、準用する。

第四節 業務に関する記録及び届出

1項

麻薬営業者(麻薬小売業者を除く)は、麻薬業務所に帳簿を備え、 これに次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

輸入し、輸出し、製造し、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、麻薬 若しくは家庭麻薬の製造 若しくは麻薬の製剤のために使用し、又は廃棄した麻薬の品名 及び数量 並びにその年月日

二 号

輸入 若しくは輸出 又は譲渡し若しくは譲受けの相手方の氏名 又は名称 及び住所

三 号

第三十五条第一項の規定により届け出た麻薬の品名 及び数量

2項

麻薬営業者(麻薬小売業者を除く)は、前項の帳簿を、最終の記載(麻薬製造業者にあつては、あへん法第三十九条第一項の規定による記載を含む。)の日から二年間保存しなければならない。

1項

麻薬小売業者は、麻薬業務所に帳簿を備え、 これに次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
譲り受けた麻薬の品名 及び数量 並びにその年月日
二 号

譲り渡した麻薬(コデイン、ジヒドロコデイン、エチルモルヒネ 及び これらの塩類を除く)の品名 及び数量 並びにその年月日

三 号

第三十五条第一項の規定により届け出た麻薬の品名 及び数量

四 号

廃棄した麻薬の品名 及び数量 並びにその年月日

2項

麻薬小売業者は、前項の帳簿を、最終の記載の日から二年間保存しなければならない。

1項

麻薬管理者は、麻薬診療施設に帳簿を備え、 これに左に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

当該麻薬診療施設の開設者が譲り受け、又は廃棄した麻薬の品名 及び数量 並びにその年月日

二 号

当該麻薬診療施設の開設者が譲り渡した麻薬(施用のため交付したコデイン、ジヒドロコデイン、エチルモルヒネ 及び これらの塩類を除く)の品名 及び数量 並びにその年月日

三 号

当該麻薬診療施設で施用した麻薬(コデイン、ジヒドロコデイン、エチルモルヒネ 及び これらの塩類を除く)の品名 及び数量 並びにその年月日

四 号

第三十五条第一項の規定により届け出た麻薬の品名 及び数量

2項

麻薬管理者は、前項の帳簿を閉鎖したときは、すみやかにこれを当該麻薬診療施設の開設者に引き渡さなければならない。

3項

麻薬診療施設の開設者は、前項の規定により帳簿の引渡を受けたときは、最終の記載の日から二年間、これを保存しなければならない。

1項

麻薬研究者は、当該麻薬研究施設に帳簿を備え、 これに左に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

新たに管理に属し、又は管理を離れた麻薬の品名 及び数量 並びにその年月日

二 号

製造し、製剤し、又は研究のため使用した麻薬の品名 及び数量 並びにその年月日

三 号

第三十五条第一項の規定により届け出た麻薬の品名 及び数量

2項

麻薬研究者は、前項の帳簿を閉鎖したときは、すみやかにこれを当該麻薬研究施設の設置者に引き渡さなければならない。

3項

麻薬研究施設の設置者は、前項の規定により帳簿の引渡を受けたときは、最終の記載(あへん法第三十九条第二項の規定による記載を含む。)の日から二年間、これを保存しなければならない。

1項

麻薬施用者は、麻薬を施用し、又は施用のため交付したときは、医師法第二十四条 若しくは歯科医師法昭和二十三年法律第二百二号)第二十三条に規定する診療録 又は獣医師法昭和二十四年法律第百八十六号)第二十一条に規定する診療簿に、患者の氏名 及び住所(患畜にあつては、その種類 並びにその所有者 又は管理者の氏名 又は名称 及び住所)、病名、主要症状、施用し、又は施用のため交付した麻薬の品名 及び数量 並びに施用 又は交付の年月日を記載しなければならない。

1項

麻薬輸入業者は、半期ごとに、その期間の満了後十五日以内に、 次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

一 号

期初に所有した麻薬の品名 及び数量 並びに容器一個当たりの麻薬の量(以下「容器の容量」という。)及び その容器の数

二 号

その期間中に輸入した麻薬の品名 及び数量、 容器の容量 及び数 並びに輸入の年月日

三 号

その期間中に譲り渡した麻薬の品名 及び数量、 容器の容量 及び数 並びに譲渡しの年月日

四 号

期末に所有した麻薬の品名 及び数量 並びに容器の容量 及び数

1項

麻薬輸出業者は、半期ごとに、その期間の満了後十五日以内に、次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

一 号

期初に所有した麻薬の品名 及び数量 並びに容器の容量 及び数

二 号

その期間中に輸出した麻薬の品名 及び数量、 容器の容量 及び数 並びに輸出の年月日

三 号

その期間中に譲り受けた麻薬の品名 及び数量、 容器の容量 及び数 並びに譲受けの年月日

四 号

期末に所有した麻薬の品名 及び数量 並びに容器の容量 及び数

1項

麻薬製造業者、麻薬製剤業者 又は家庭麻薬製造業者は、半期ごとに、その期間の満了後十五日以内に、次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

一 号

期初に所有した麻薬の品名 及び数量 並びに容器の容量 及び数

二 号

その期間中に麻薬の製造 若しくは製剤 又は家庭麻薬の製造のために使用した麻薬の品名 及び数量

三 号

その期間中に製造し、製剤し、若しくは小分けした麻薬 又は製造した家庭麻薬の品名 及び数量 並びに製造し、製剤し、又は小分けした麻薬の容器の容量 及び数

四 号

その期間中に譲り渡し、又は譲り受けた麻薬の品名 及び数量、 容器の容量 及び数 並びに譲渡し又は譲受けの年月日

五 号

期末に所有した麻薬の品名 及び数量 並びに容器の容量 及び数

六 号
その他厚生労働省令で定める事項
1項

麻薬元卸売業者は、半期ごとに、その期間の満了後十五日以内に、 次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

一 号

期初に所有した麻薬の品名 及び数量 並びに容器の容量 及び数

二 号

その期間中に譲り渡し、又は譲り受けた麻薬の品名 及び数量 並びに容器の容量 及び数

三 号

期末に所有した麻薬の品名 及び数量 並びに容器の容量 及び数

1項

麻薬卸売業者は、半期ごとに、その期間の満了後十五日以内に前条各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。

2項

都道府県知事は、前項の届出を取りまとめ、その期間の満了後五十日以内に厚生労働大臣に報告しなければならない。

1項

麻薬小売業者は、毎年十一月三十日までに、左に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。

一 号

前年の十月一日に所有した麻薬の品名 及び数量

二 号

前年の十月一日から その年の九月三十日までの間に譲り渡し、又は譲り受けた麻薬の品名 及び数量

三 号

その年の九月三十日に所有した麻薬の品名 及び数量

1項

麻薬管理者は、毎年十一月三十日までに、左に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。

一 号

前年の十月一日に当該麻薬診療施設の開設者が所有した麻薬の品名 及び数量

二 号

前年の十月一日から その年の九月三十日までの間に当該麻薬診療施設の開設者が譲り受けた麻薬 及び同期間内に当該麻薬診療施設で施用し、又は施用のため交付した麻薬の品名 及び数量

三 号

その年の九月三十日に当該麻薬診療施設の開設者が所有した麻薬の品名 及び数量

1項

麻薬研究者は、毎年十一月三十日までに、左に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。

一 号

前年の十月一日に管理した麻薬の品名 及び数量

二 号

前年の十月一日から その年の九月三十日までの間に新たに管理に属した麻薬 及び同期間内に製造し、製剤し、又は研究のため使用した麻薬の品名 及び数量

三 号

その年の九月三十日に管理した麻薬の品名 及び数量

第三章 向精神薬に関する取締り

第一節 免許及び登録

1項

向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者 又は向精神薬使用業者の免許は、厚生労働大臣が、向精神薬卸売業者 又は向精神薬小売業者の免許は、都道府県知事が、それぞれ向精神薬営業所ごとに行う。

2項

次の各号いずれかに該当するときは、免許を与えないことができる。

一 号

その業務を行う施設の構造設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。

二 号

次のイから ヘまでいずれかに該当する者であるとき。

第五十一条第二項の規定により免許を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、三年を経過していない者

又はに該当する者を除くほか、この法律、大麻取締法あへん法薬剤師法医薬品医療機器等法 その他薬事に関する法令 又はこれらに基づく処分に違反し、その違反行為があつた日から二年を経過していない者

心身の障害により向精神薬営業者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

麻薬中毒者 又は覚醒剤の中毒者

法人 又は団体であつて、その業務を行う役員のうちにイから ホまでいずれかに該当する者があるもの

1項

向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者 又は向精神薬使用業者の免許の有効期間は、免許の日から五年とし、向精神薬卸売業者 又は向精神薬小売業者の免許の有効期間は、免許の日から六年とする。

1項

向精神薬営業者の免許は、その有効期間が満了したとき、第五十一条第二項の規定により取り消されたとき、又は次条において準用する第七条第一項の届出があつたときは、その効力を失う。

1項

第四条第七条第一項 及び第三項 並びに第八条から 第十条までの規定は、向精神薬営業者について準用する。


この場合において、

第七条第一項 及び第三項 並びに第八条から 第十条までの規定中
十五日」とあるのは、
三十日」と

読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

向精神薬試験研究施設設置者の登録は、国の設置する向精神薬試験研究施設にあつては、厚生労働大臣が、その他の向精神薬試験研究施設にあつては、都道府県知事が、それぞれ向精神薬試験研究施設ごとに行う。

2項

厚生労働大臣 又は都道府県知事は、第五十一条第三項の規定により登録を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者については、登録をしないことができる。

1項

向精神薬試験研究施設設置者の登録は、第五十一条第三項の規定により取り消されたとき、又は次条において準用する第七条第一項の届出があつたときは、その効力を失う。

1項

第四条第七条第一項 及び第三項 並びに第八条から 第十条までの規定は、向精神薬試験研究施設設置者について準用する。


この場合において、

第七条第一項 及び第三項 並びに第八条から 第十条までの規定中
十五日」とあるのは、
三十日」と

読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

第二節 禁止及び制限

1項

次に掲げる者でなければ、向精神薬を輸入してはならない。

一 号
向精神薬輸入業者
二 号

本邦に入国する者のうち、自己の疾病の治療の目的で向精神薬を携帯して輸入する者であつて厚生労働省令で定めるもの

三 号

向精神薬試験研究施設設置者であつて、学術研究 又は試験検査のため向精神薬を輸入するもの

四 号
その他厚生労働省令で定める者
1項

向精神薬輸入業者は、政令で定める向精神薬(以下「第一種向精神薬」という。)を輸入しようとするときは、その都度厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

2項

前条第三号 又は第四号に掲げる者は、向精神薬を輸入しようとするときは、その都度厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

3項

第十四条第二項第三項第五項 及び第六項第十五条 並びに第十六条の規定は、前二項の許可を受けて第一種向精神薬を輸入しようとする者について準用する。


この場合において、

第十四条第二項
前項」とあるのは
第五十条の九第一項 又は第二項」と、

麻薬」とあるのは
「第一種向精神薬」と、

同条第三項
第一項」とあるのは
第五十条の九第一項 又は第二項」と、

前項各号」とあるのは
第五十条の九第三項において準用する第十四条第二項各号」と、

同条第五項
第一項」とあるのは
第五十条の九第一項 又は第二項」と、

第二項」とあるのは
第五十条の九第三項において準用する第十四条第二項」と、

同条第六項
第三項」とあるのは
第五十条の九第三項において準用する第十四条第三項」と、

第十五条 及び第十六条
麻薬輸入業者」とあるのは
「向精神薬輸入業者 又は第五十条の八第三号 若しくは第四号に掲げる者」と、

麻薬」とあるのは
「第一種向精神薬」と

読み替えるものとする。

4項

第十四条第二項第三項第五項び第六項第十五条 並びに第十六条の規定は、第二項の許可を受けて政令で定める向精神薬(以下「第二種向精神薬」という。)を輸入しようとする者について準用する。


この場合において、

第十四条第二項
前項」とあるのは
第五十条の九第二項」と、

麻薬」とあるのは
「第二種向精神薬」と、

同条第三項
第一項」とあるのは
第五十条の九第二項」と、

前項各号」とあるのは
第五十条の九第四項において準用する第十四条第二項各号」と、

同条第五項
第一項」とあるのは
第五十条の九第二項」と、

第二項」とあるのは
第五十条の九第四項において準用する第十四条第二項」と、

輸入許可書 及び輸入許可証明書」とあるのは
「輸入許可書」と、

同条第六項
第三項」とあるのは
第五十条の九第四項において準用する第十四条第三項」と、

輸入許可書 及び輸入許可証明書」とあるのは
「輸入許可書」と、

第十五条
麻薬輸入業者」とあるのは
第五十条の八第三号 又は第四号に掲げる者」と、

麻薬」とあるのは
「第二種向精神薬」と、

相手国発給の輸出許可証明書」とあるのは
「輸出者の作成した輸出届出書(相手国が輸出許可証明書を発給する場合にあつては、輸出許可証明書。以下この条において同じ。)」と、

又は輸出許可証明書」とあるのは
「又は輸出届出書」と、

第十六条
麻薬輸入業者」とあるのは
第五十条の八第三号 又は第四号に掲げる者」と、

麻薬」とあるのは
「第二種向精神薬」と

読み替えるものとする。

5項

第十四条第二項第三項第五項 及び第六項 並びに第十六条の規定は、第二項の許可を受けて第一種向精神薬 及び第二種向精神薬以外の向精神薬(以下「第三種向精神薬」という。)を輸入しようとする者について準用する。


この場合において、

第十四条第二項
前項」とあるのは
第五十条の九第二項」と、

麻薬」とあるのは
「第三種向精神薬」と、

同条第三項
第一項」とあるのは
第五十条の九第二項」と、

前項各号」とあるのは
第五十条の九第五項において準用する第十四条第二項各号」と、

同条第五項
第一項」とあるのは
第五十条の九第二項」と、

第二項」とあるのは
第五十条の九第五項において準用する第十四条第二項」と、

輸入許可書 及び輸入許可証明書」とあるのは
「輸入許可書」と、

同条第六項
第三項」とあるのは
第五十条の九第五項において準用する第十四条第三項」と、

輸入許可書 及び輸入許可証明書」とあるのは
「輸入許可書」と、

第十六条
麻薬輸入業者」とあるのは
第五十条の八第三号 又は第四号に掲げる者」と、

麻薬」とあるのは
「第三種向精神薬」と

読み替えるものとする。

1項

向精神薬輸入業者は、第二種向精神薬を輸入したときは、輸出者の作成した輸出届出書(相手国が輸出許可証明書を発給する場合にあつては、輸出許可証明書。以下この条において同じ。)を、その第二種向精神薬を輸入した日 又は輸出届出書を受け取つた日から十日以内に厚生労働大臣に提出しなければならない。

1項

次に掲げる者でなければ、向精神薬を輸出してはならない。

一 号
向精神薬輸出業者
二 号

本邦から出国する者のうち、自己の疾病の治療の目的で向精神薬を携帯して輸出する者であつて厚生労働省令で定めるもの

三 号

向精神薬試験研究施設設置者であつて、学術研究 又は試験検査のため向精神薬を使用する者に向精神薬を輸出するもの

四 号
その他厚生労働省令で定める者
1項

向精神薬輸出業者は、第一種向精神薬を輸出しようとするときは、その都度厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

2項

前条第三号 又は第四号に掲げる者は、向精神薬を輸出しようとするときは、その都度厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

3項

第十八条第二項から 第六項まで 及び第十九条の規定は、前二項の許可を受けて第一種向精神薬を輸出しようとする者について準用する。


この場合において、

第十八条第二項
前項」とあるのは
第五十条の十二第一項 又は第二項」と、

事項」とあるのは
「事項 及び仕向地」と、

麻薬」とあるのは
「第一種向精神薬」と、

同条第三項
第一項」とあるのは
第五十条の十二第一項 又は第二項」と、

前項各号」とあるのは
第五十条の十二第三項において準用する第十八条第二項各号」と、

同条第四項
第一項」とあるのは
第五十条の十二第一項 又は第二項」と、

第二項各号」とあるのは
第五十条の十二第三項において準用する第十八条第二項各号」と、

同条第五項
第三項」とあるのは
第五十条の十二第三項において準用する第十八条第三項」と、

同条第六項 及び第十九条
麻薬輸出業者」とあるのは
「向精神薬輸出業者 又は第五十条の十一第三号 若しくは第四号に掲げる者」と、

麻薬」とあるのは
「第一種向精神薬」と

読み替えるものとする。

4項

第十八条第二項から 第六項まで 及び第十九条の規定は、第二項の許可を受けて第二種向精神薬を輸出しようとする者について準用する。


この場合において、

第十八条第二項
前項」とあるのは
第五十条の十二第二項」と、

事項」とあるのは
「事項 及び仕向地」と、

許可申請書に相手国発給の輸入許可証明書を添えて、これを」とあるのは
「許可申請書を」と、

麻薬」とあるのは
「第二種向精神薬」と、

同条第三項
第一項」とあるのは
第五十条の十二第二項」と、

前項各号」とあるのは
第五十条の十二第四項において準用する第十八条第二項各号」と、

同条第四項
第一項」とあるのは
第五十条の十二第二項」と、

第二項各号」とあるのは
第五十条の十二第四項において準用する第十八条第二項各号」と、

同条第五項
第三項」とあるのは
第五十条の十二第四項において準用する第十八条第三項」と、

同条第六項 及び第十九条
麻薬輸出業者」とあるのは
第五十条の十一第三号 又は第四号に掲げる者」と、

麻薬」とあるのは
「第二種向精神薬」と

読み替えるものとする。

5項

第十八条第二項から 第五項まで 及び第十九条の規定は、第二項の許可を受けて第三種向精神薬を輸出しようとする者について準用する。


この場合において、

第十八条第二項
前項」とあるのは
第五十条の十二第二項」と、

事項」とあるのは
「事項 及び仕向地」と、

許可申請書に相手国発給の輸入許可証明書を添えて、これを」とあるのは
「許可申請書を」と、

麻薬」とあるのは
「第三種向精神薬」と、

同条第三項
第一項」とあるのは
第五十条の十二第二項」と、

前項各号」とあるのは
第五十条の十二第五項において準用する第十八条第二項各号」と、

同条第四項
第一項」とあるのは
第五十条の十二第二項」と、

第二項各号」とあるのは
第五十条の十二第五項において準用する第十八条第二項各号」と、

輸出許可書 及び輸出許可証明書」とあるのは
「輸出許可書」と、

同条第五項
第三項」とあるのは
第五十条の十二第五項において準用する第十八条第三項」と、

輸出許可書 及び輸出許可証明書」とあるのは
「輸出許可書」と、

第十九条
麻薬輸出業者」とあるのは
第五十条の十一第三号 又は第四号に掲げる者」と、

麻薬」とあるのは
「第三種向精神薬」と、

輸出許可書 及び輸出許可証明書」とあるのは
「輸出許可書」と

読み替えるものとする。

1項

向精神薬輸出業者は、政令で定める地域(以下 この条 及び次条において「特定地域」という。)を仕向地として、政令で定める向精神薬(以下 この条 及び次条において「特定向精神薬」という。)のうち第二種向精神薬であるもの(次項において「特定第二種向精神薬」という。)又は特定向精神薬のうち第三種向精神薬であるもの(第三項において「特定第三種向精神薬」という。)を輸出しようとするときは、その都度厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

2項

第十八条第二項から 第六項まで 及び第十九条の規定は、前項の許可を受けて特定地域を仕向地として特定第二種向精神薬を輸出しようとする者について準用する。


この場合において、

第十八条第二項
前項」とあるのは
第五十条の十三第一項」と、

事項」とあるのは
「事項 及び仕向地」と、

許可申請書に相手国発給の輸入許可証明書を添えて、これを」とあるのは
「許可申請書を」と、

麻薬」とあるのは
「特定第二種向精神薬」と、

同条第三項
第一項」とあるのは
第五十条の十三第一項」と、

前項各号」とあるのは
第五十条の十三第二項において準用する第十八条第二項各号」と、

同条第四項
第一項」とあるのは
第五十条の十三第一項」と、

第二項各号」とあるのは
第五十条の十三第二項において準用す第十八条第二項各号」と、

同条第五項
第三項」とあるのは
第五十条の十三第二項において準用する第十八条第三項」と、

同条第六項 及び第十九条
麻薬輸出業者」とあるのは
「向精神薬輸出業者」と、

麻薬」とあるのは
「特定第二種向精神薬」と

読み替えるものとする。

3項

第十八条第二項から 第五項まで 及び第十九条の規定は、第一項の許可を受けて特定地域を仕向地として特定第三種向精神薬を輸出しようとする者について準用する。


この場合において、

第十八条第二項
前項」とあるのは
第五十条の十三第一項」と、

事項」とあるのは
「事項 及び仕向地」と、

許可申請書に相手国発給の輸入許可証明書を添えて、これを」とあるのは
「許可申請書を」と、

麻薬」とあるのは
「特定第三種向精神薬」と、

同条第三項
第一項」とあるのは
第五十条の十三第一項」と、

前項各号」とあるのは
第五十条の十三第三項において準用する第十八条第二項各号」と、

同条第四項
第一項」とあるのは
第五十条の十三第一項」と、

第二項各号」とあるのは
第五十条の十三第三項において準用する第十八条第二項各号」と、

輸出許可書 及び輸出許可証明書」とあるのは
「輸出許可書」と、

同条第五項
第三項」とあるのは
第五十条の十三第三項において準用する第十八条第三項」と、

輸出許可書 及び輸出許可証明書」とあるのは
「輸出許可書」と、

第十九条
麻薬輸出業者」とあるのは
「向精神薬輸出業者」と、

麻薬」とあるのは
「特定第三種向精神薬」と、

輸出許可書 及び輸出許可証明書」とあるのは
「輸出許可書」と

読み替えるものとする。

4項

厚生労働大臣は、特定地域を仕向地とする特定向精神薬の輸出に係る第一項 又は前条第一項 若しくは第二項の許可をしようとする場合において、相手国の作成した特別輸入許可書を受理していないときは、その許可を与えないことができる。

5項

厚生労働大臣は、特定地域を仕向地とする特定向精神薬の輸出に係る第一項 又は前条第一項 若しくは第二項の許可をしたときは、それぞれ第二項 若しくは第三項 又は前条第三項から 第五項までにおいて準用する第十八条第四項に規定する書類のほか、相手国の作成した特別輸入許可書を交付する。

6項

向精神薬輸出業者 又は第五十条の十一第三号 若しくは第四号に掲げる者は、特定地域を仕向地として特定向精神薬を輸出するときは、その特定向精神薬にそれぞれ第二項 又は前条第三項 若しくは第四項において準用する第十八条第六項に規定する書類のほか、相手国の作成した特別輸入許可書を添えて送らなければならない。

7項

前項に規定する者は、特定地域を仕向地とする特定向精神薬の輸出に係る第一項 又は前条第一項 若しくは第二項の許可を受けた輸出の期間内に特定向精神薬を輸出しなかつたときは、その期間の満了後十日以内に、それぞれ第二項 若しくは第三項 又は前条第三項から 第五項までにおいて準用する第十九条に規定する書類のほか、相手国の作成した特別輸入許可書を厚生労働大臣に返納しなければならない。

1項

向精神薬輸出業者は、第二種向精神薬を輸出しようとするとき(特定地域を仕向地として特定向精神薬を輸出しようとする場合を除く)は、輸出しようとする第二種向精神薬の品名 その他 厚生労働省令で定める事項を記載した輸出届出書(次項において単に「輸出届出書」という。)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項

向精神薬輸出業者は、第二種向精神薬を輸出するとき(特定地域を仕向地として特定向精神薬を輸出する場合を除く)は、第二種向精神薬に輸出届出書の副本を添えて送らなければならない。

1項

向精神薬製造製剤業者でなければ、向精神薬を製造し、製剤し、又は小分けしてはならない。


ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一 号

向精神薬試験研究施設(その設置者が第五十条の五第一項の登録を受けているものに限る次項において同じ。)において学術研究 又は試験検査に従事する者が、学術研究 又は試験検査のため製造し、製剤し、又は小分けする場合

二 号

その他 厚生労働省令で定める場合

2項

向精神薬製造製剤業者 又は向精神薬使用業者でなければ、向精神薬に化学的変化を加えて向精神薬以外の物にしてはならない。


ただし、向精神薬試験研究施設において学術研究 又は試験検査に従事する者が学術研究 又は試験検査のため行う場合は、この限りでない。

1項

向精神薬営業者(向精神薬使用業者を除く)でなければ、向精神薬を譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持してはならない。


ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一 号

病院等の開設者が、施用のため交付される向精神薬を譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合

二 号

向精神薬試験研究施設設置者が、向精神薬を他の向精神薬試験研究施設設置者に譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合

三 号
その他厚生労働省令で定める場合
2項

向精神薬輸入業者、向精神薬製造製剤業者 及び向精神薬卸売業者は、向精神薬営業者(向精神薬輸入業者を除く)、病院等の開設者 及び向精神薬試験研究施設設置者以外の者に向精神薬を譲り渡してはならない。


ただし、向精神薬製造製剤業者 及び向精神薬卸売業者が、向精神薬輸入業者から譲り受けた向精神薬を返品する場合 その他厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。

3項

向精神薬輸出業者は、向精神薬を輸出する場合を除くほか、向精神薬を譲り渡してはならない。


ただし、向精神薬営業者から譲り受けた向精神薬を返品する場合 その他厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。

4項

向精神薬小売業者は、向精神薬処方せんを所持する者以外の者に向精神薬を譲り渡してはならない。


ただし、向精神薬営業者から譲り受けた向精神薬を返品する場合 その他厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。

1項

向精神薬小売業者は、向精神薬処方せんを所持する者に向精神薬を譲り渡すときは、当該向精神薬処方せんにより調剤された向精神薬以外の向精神薬を譲り渡してはならない。

1項

第十九条の二の規定は向精神薬輸出業者について、第二十九条の二の規定は向精神薬に関する広告について準用する。


この場合において、

第十九条の二
麻薬」とあるのは、
「向精神薬」と

読み替えるものとする。

第三節 取扱い

1項

向精神薬営業者(向精神薬小売業者を除く)は、その容器 及び容器の直接の被包に「((向))」の記号 及び次に掲げる事項(以下この条において「記載事項」という。)が記載されている向精神薬以外の向精神薬を譲り渡してはならない。


ただし、その容器の面積が狭いため記載事項を明りように記載することができない場合 その他 厚生労働省令で定める場合において、その容器 又は容器の直接の被包に、厚生労働省令で定めるところにより、記載事項が簡略化されて記載されている向精神薬を譲り渡すときは、この限りでない。

一 号

成分たる向精神薬の品名 及び分量 又は含量

二 号
その他厚生労働省令で定める事項
1項

向精神薬営業者は、向精神薬営業所ごとに、向精神薬取扱責任者を置かなければならない。


ただし、向精神薬営業者が、自ら向精神薬取扱責任者となつて管理する向精神薬営業所については、この限りでない。

2項

向精神薬取扱責任者は、当該向精神薬営業所において、その管理に係る向精神薬に関してこの法律の規定 又は この法律に基づく厚生労働大臣 若しくは都道府県知事の処分に違反する行為が行われないように、その向精神薬に関する業務に従事する者を監督しなければならない。

3項

薬剤師 その他 向精神薬を取り扱うにつき必要な知識経験を有する者として政令で定める者でなければ、向精神薬取扱責任者となることができない

4項

向精神薬営業者は、向精神薬取扱責任者を置いたとき、又は自ら向精神薬取扱責任者となつたときは、三十日以内に、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者 又は向精神薬使用業者にあつては厚生労働大臣に、向精神薬卸売業者 又は向精神薬小売業者にあつては都道府県知事に、その向精神薬取扱責任者の氏名 又は自ら向精神薬取扱責任者となつた旨 その他厚生労働省令で定める事項を届け出なければならない。


向精神薬取扱責任者を変更したときも、同様とする。

1項

向精神薬取扱者は、向精神薬の濫用を防止するため、 厚生労働省令で定めるところにより、その所有する向精神薬を保管し、若しくは廃棄し、又は その他 必要な措置を講じなければならない。

1項

向精神薬取扱者は、その所有する向精神薬につき、滅失、盗取、所在不明 その他の事故が生じたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかにその向精神薬の品名 及び数量 その他 事故の状況を明らかにするために必要な事項を、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者、向精神薬使用業者 又は厚生労働大臣の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者にあつては厚生労働大臣に、向精神薬卸売業者、向精神薬小売業者、病院等の開設者 又は都道府県知事の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者にあつては都道府県知事に届け出なければならない。

2項

都道府県知事は、前項の届出を受けたときは、速やかに厚生労働大臣に報告しなければならない。

第四節 業務に関する記録及び届出

1項

向精神薬営業者(向精神薬小売業者を除く)は、次に掲げる事項を記録しなければならない。

一 号

輸入し、輸出し、製造し、製剤し、若しくは小分けした向精神薬、向精神薬の製造 若しくは製剤のために使用した向精神薬 又は向精神薬化学変化物(向精神薬製造製剤業者 又は向精神薬使用業者が向精神薬に化学的変化を加えて向精神薬以外の物にしたものをいう。次号 及び次条において同じ。)の原料として使用した向精神薬の品名 及び数量 並びにその年月日

二 号
向精神薬化学変化物の品名、数量 及び用途
三 号

譲り渡し、譲り受け、又は廃棄した向精神薬(第三種向精神薬を除く次号において同じ。)の品名 及び数量 並びにその年月日

四 号

向精神薬の輸入 若しくは輸出 又は譲渡し若しくは譲受けの相手方の氏名 又は名称 及び住所

2項

向精神薬小売業者 又は病院等の開設者は、次に掲げる事項を記録しなければならない。

一 号

譲り渡し、譲り受け、又は廃棄した向精神薬(第三種向精神薬 及び向精神薬処方せんを所持する者に譲り渡した向精神薬 その他厚生労働省令で定める向精神薬を除く次号において同じ。)の品名 及び数量 並びにその年月日

二 号

向精神薬の譲渡し若しくは譲受けの相手方の氏名 又は名称 及び住所

3項

向精神薬試験研究施設設置者は、次に掲げる事項を記録しなければならない。

一 号

輸入し、輸出し、又は製造した向精神薬の品名 及び数量 並びにその年月日

二 号

譲り渡し、譲り受け、又は廃棄した向精神薬(第三種向精神薬を除く次号において同じ。)の品名 及び数量 並びにその年月日

三 号

向精神薬の輸入 若しくは輸出 又は譲渡し若しくは譲受けの相手方の氏名 又は名称 及び住所

4項

向精神薬取扱者は、前三項の規定による記録を、記録の日から二年間、 向精神薬営業所、病院等 又は向精神薬試験研究施設において保存しなければならない。

1項

向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者 及び向精神薬使用業者は、毎年二月末日までに、次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

一 号

前年中に輸入し、輸出し、製造し、製剤し、若しくは小分けした向精神薬、向精神薬の製造 若しくは製剤のために使用した向精神薬 又は向精神薬化学変化物の原料として使用した向精神薬の品名 及び数量

二 号

前年の初めに所有した第一種向精神薬の品名 及び数量 並びに前年の末に所有した第一種向精神薬の品名 及び数量

三 号
その他厚生労働省令で定める事項
2項

向精神薬試験研究施設設置者は、毎年二月末日までに、次に掲げる事項を、厚生労働大臣の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者にあつては厚生労働大臣に、都道府県知事の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者にあつては都道府県知事に届け出なければならない。

一 号

前年中に輸入し、輸出し、又は製造した向精神薬の品名 及び数量

二 号

その他 厚生労働省令で定める事項

3項

都道府県知事は、前項の届出を取りまとめ、その年の四月三十日までに、厚生労働大臣に報告しなければならない。

第五節 雑則

1項

別表第三第十二号に掲げる向精神薬であつて、濫用のおそれがなく、かつ、有害作用がないものとして厚生労働省令で定めるものについては、政令で、この法律の一部の適用を除外し、その他 必要な特例を定めることができる。

1項

医薬品医療機器等法の規定により薬局開設の許可(その更新を含む。)を受けた者(以下この条において「薬局開設者」という。)又は医薬品(医薬品医療機器等法第八十三条第一項に規定する医薬品を除く。以下この条において同じ。)の卸売販売業の許可を受けた者は、この法律の規定(第五十条の四 及び第五十条の二十第四項除く)の適用については、それぞれ第五十条第一項の規定により向精神薬卸売業者 及び向精神薬小売業者の免許を受けた者 又は同項の規定により向精神薬卸売業者の免許を受けた者とみなす。


ただし、当該薬局開設者 又は医薬品の卸売販売業の許可を受けた者が、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事に別段の申出をしたときは、この限りでない。

2項

前項の規定により向精神薬卸売業者 又は向精神薬小売業者の免許を受けた者とみなされた者に係る免許は、第五十条の三の規定により効力を失うほか、次の各号いずれかに該当するときは、その効力を失う。

一 号

医薬品医療機器等法第四条第四項 又は第二十四条第二項の規定により医薬品医療機器等法第四条第一項 又は第三十四条第一項の許可の効力が失われたとき。

二 号

医薬品医療機器等法第十条第一項医薬品医療機器等法第三十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出(廃止に係るものに限る)があつたとき。

三 号

医薬品医療機器等法第七十五条第一項の規定により医薬品医療機器等法第四条第一項 又は第三十四条第一項の許可が取り消されたとき。

3項

第一項本文の場合においては、当該薬局開設者の薬局に係る医薬品医療機器等法第七条第四項に規定する薬局の管理者 又は当該医薬品の卸売販売業の許可を受けた者に係る医薬品医療機器等法第三十五条第二項に規定する営業所管理者は、第五十条の二十第一項の向精神薬取扱責任者とみなす。

4項

都道府県知事は、第一項ただし書の申出があつたとき、及び同項の規定により向精神薬卸売業者 又は向精神薬小売業者の免許を受けた者とみなされた者に係る免許が、第五十一条第二項の規定により取り消されたとき(薬局 又は医薬品の卸売販売業の業務が引き続き行われているときに限る)は、その旨を公示するものとする。

第三章の二 麻薬向精神薬原料に関する届出等

1項

麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者 又は特定麻薬等原料卸小売業者となろうとする者は、あらかじめ、麻薬等原料営業所(特定麻薬等原料製造業者 又は特定麻薬等原料卸小売業者となろうとする者にあつては、当該業務を行う麻薬等原料営業所に限る次条第一項 及び第五十条の三十四第二項において同じ。)ごとに、その者の氏名 又は名称 及び住所 その他厚生労働省令で定める事項を、麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者 又は特定麻薬等原料製造業者にあつては厚生労働大臣に、特定麻薬等原料卸小売業者にあつては都道府県知事に届け出なければならない。


麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者 又は特定麻薬等原料卸小売業者が届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

1項

麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者 又は特定麻薬等原料卸小売業者は、前条の規定による届出に係る麻薬等原料営業所における麻薬向精神薬原料(特定麻薬等原料製造業者 又は特定麻薬等原料卸小売業者にあつては、特定麻薬向精神薬原料に限る第五十条の三十四第一項において同じ。)に関する業務を廃止したときは、三十日以内に、麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者 又は特定麻薬等原料製造業者にあつては厚生労働大臣に、特定麻薬等原料卸小売業者にあつては都道府県知事に、その旨を届け出なければならない。

2項

麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者 若しくは特定麻薬等原料卸小売業者が死亡し、又は法人たる麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者 若しくは特定麻薬等原料卸小売業者が解散したときは、その相続人 若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者 又は清算人、破産管財人 若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者は、三十日以内に、麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者 又は特定麻薬等原料製造業者の死亡 又は解散の場合にあつては厚生労働大臣に、特定麻薬等原料卸小売業者の死亡 又は解散の場合にあつては都道府県知事に、その旨を届け出なければならない。

1項

麻薬等原料輸入業者は、政令で定める麻薬向精神薬原料を輸入しようとするときは、その都度次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

一 号

輸入しようとする当該政令で定める麻薬向精神薬原料の品名 及び数量

二 号
輸出者の氏名 又は名称 及び住所
三 号
輸入の期間
1項

麻薬等原料輸出業者は、政令で定める麻薬向精神薬原料を輸出しようとするときは、その都度次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

一 号

輸出しようとする当該政令で定める麻薬向精神薬原料の品名 及び数量

二 号
輸入者の氏名 又は名称 及び住所
三 号
輸出の期間
四 号
仕向地
2項

麻薬等原料輸出業者は、政令で定める地域を仕向地として、政令で定める麻薬向精神薬原料を輸出しようとするときは、その都度次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

一 号

輸出しようとする当該政令で定める麻薬向精神薬原料の品名 及び数量

二 号
輸入者の氏名 又は名称 及び住所
三 号
輸出の期間
四 号
仕向地
1項

麻薬等原料輸入業者以外の者は、麻薬向精神薬原料を輸入しようとするときは、その都度次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。


ただし、当該麻薬向精神薬原料が厚生労働省令で定める量以下である場合は、この限りでない。

一 号

輸入しようとする麻薬向精神薬原料の品名 及び数量

二 号
輸出者の氏名 又は名称 及び住所
三 号
輸入の期間
1項

麻薬等原料輸出業者以外の者は、麻薬向精神薬原料を輸出しようとするときは、その都度次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。


ただし、当該麻薬向精神薬原料が厚生労働省令で定める量以下である場合は、この限りでない。

一 号

輸出しようとする麻薬向精神薬原料の品名 及び数量

二 号
輸入者の氏名 又は名称 及び住所
三 号
輸出の期間
四 号
仕向地
1項

麻薬等原料営業者は、その所有する麻薬向精神薬原料につき、盗取、所在不明 その他の事故が生じたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかにその麻薬向精神薬原料の品名 及び数量 その他事故の状況を明らかにするために必要な事項を、麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者 又は麻薬等原料製造業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬等原料卸小売業者にあつては都道府県知事に届け出なければならない。

2項

麻薬等原料営業者は、その取り扱う麻薬向精神薬原料の輸入、輸出、製造、小分け 又は譲渡しが、第十二条第一項第二十条第一項 又は第五十条の十五第一項の規定により禁止される麻薬 又は向精神薬の製造に関連する疑いがある場合として厚生労働省令で定める場合に該当すると認められるときは、速やかにその旨 及び厚生労働省令で定める事項を、麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者 又は麻薬等原料製造業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬等原料卸小売業者にあつては都道府県知事に届け出なければならない。

3項

都道府県知事は、前二項の届出を受けたときは、速やかに厚生労働大臣に報告しなければならない。

1項

麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者 又は特定麻薬等原料卸小売業者は、次に掲げる事項を記録しなければならない。

一 号

輸入し、輸出し、製造し、小分けし、譲り渡し、又は譲り受けた麻薬向精神薬原料の品名 及び数量 並びにその年月日

二 号

麻薬向精神薬原料の輸入 若しくは輸出 又は譲渡し若しくは譲受けの相手方の氏名 又は名称 及び住所

2項

麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者 又は特定麻薬等原料卸小売業者は、前項の規定による記録を、記録の日から二年間、麻薬等原料営業所において保存しなければならない。

1項

第十九条の二の規定は、麻薬等原料輸出業者について準用する。


この場合において、

同条
麻薬」とあるのは、
「麻薬向精神薬原料」と

読み替えるものとする。

1項

麻薬向精神薬原料のうち、その組成、性状等に照らして麻薬 又は向精神薬の製造に使用することが著しく困難であるものとして厚生労働省令で定めるものについては、政令で、この法律の適用を除外し、その他必要な特例を定めることができる。

1項

厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、関係大臣の協力を求めるため、第五十条の二十七 及び第五十条の二十八の規定により届出のあつた事項を関係大臣に通知するものとする。

第四章 監督

1項

厚生労働大臣 又は都道府県知事は、麻薬 又は向精神薬の取締り上必要があると認めるときは、麻薬取扱者、向精神薬取扱者 その他の関係者から必要な報告を徴し、又は麻薬取締官 若しくは麻薬取締員 その他の職員に、麻薬業務所、向精神薬営業所、病院等、向精神薬試験研究施設 その他 麻薬 若しくは向精神薬に関係ある場所に立ち入り、帳簿 その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、若しくは試験のため必要な最小限度の分量に限り、麻薬、家庭麻薬、向精神薬 若しくは これらの疑いのある物を収去させることができる。

2項

厚生労働大臣 又は都道府県知事は、麻薬向精神薬原料の輸入、輸出、製造、小分け、譲渡し又は譲受けの実態を調査するため必要な限度において、麻薬等原料営業者 その他の関係者に対して必要な報告を求め、又は麻薬取締官 若しくは麻薬取締員 その他の職員に、麻薬等原料営業所 その他 麻薬向精神薬原料に関係ある場所において実地に帳簿 その他の物件を検査させることができる。

3項

前二項の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4項

第一項 又は第二項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項

厚生労働大臣は、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者、向精神薬使用業者 又は厚生労働大臣の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者について、都道府県知事は、向精神薬卸売業者、向精神薬小売業者、病院等の開設者 又は都道府県知事の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者について、これらの者が第五十条の二十一の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、期間を定めて、向精神薬の保管 又は廃棄の方法の変更 その他 必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

1項

厚生労働大臣は、精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者 又は向精神薬使用業者について、都道府県知事は、向精神薬卸売業者 又は向精神薬小売業者について、これらの者に係る向精神薬営業所の構造設備が第五十条第二項第一号の厚生労働省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、その構造設備の改善を命じ、又は その改善を行うまでの間 当該向精神薬営業所の全部 若しくは一部の使用を禁止することができる。

1項

厚生労働大臣は、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者 又は 向精神薬使用業者が置く向精神薬取扱責任者について、都道府県知事は、向精神薬卸売業者 又は 向精神薬小売業者が置く向精神薬取扱責任者について、これらの者がこの法律 その他薬事に関する法令の規定 若しくは これらの規定に基づく処分に違反したとき、又は これらの者が向精神薬取扱責任者として不適当と認めるときは、その向精神薬営業者に対して、その変更を命ずることができる。

1項

厚生労働大臣は、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者 又は麻薬元卸売業者について、都道府県知事は、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者 又は麻薬研究者について、これらの者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく厚生労働大臣 若しくは都道府県知事の処分 若しくは免許 若しくは許可に付した条件に違反したとき、又は第三条第三項第二号から 第六号までの各号のいずれかに該当するに至つたときは、その免許を取り消し、又は期間を定めて、麻薬に関する業務 若しくは研究の停止を命ずることができる。

2項

厚生労働大臣は、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者 又は向精神薬使用業者について、都道府県知事は、向精神薬卸売業者 又は向精神薬小売業者について、これらの者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく厚生労働大臣 若しくは都道府県知事の処分 若しくは免許 若しくは許可に付した条件に違反したとき、又は第五十条第二項第二号ロから ヘまでいずれかに該当するに至つたときは、その免許を取り消し、又は期間を定めて、向精神薬に関する業務の停止を命ずることができる。

3項

厚生労働大臣は、厚生労働大臣の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者について、都道府県知事は、都道府県知事の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者について、これらの者がこの法律の規定 又は この法律の規定に基づく厚生労働大臣 若しくは都道府県知事の処分に違反したときは、その登録を取り消すことができる。

1項

前二条の規定による処分に係る行政手続法平成五年法律第八十八号第十五条第一項 又は第三十条の通知は、聴聞の期日 又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の一週間前までにしなければならない。

2項

厚生労働大臣 又は都道府県知事は、第五十条の四十一の規定による向精神薬取扱責任者の変更命令、前条第一項 若しくは第二項の規定による免許の取消し又は同条第三項の規定による登録の取消し(次項において「変更命令等」という。)に係る行政手続法第十五条第一項の通知をしたときは、聴聞の期日 及び場所を公示しなければならない。

3項

変更命令等に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

1項

厚生労働省に麻薬取締官を置き、麻薬取締官は、厚生労働省の職員のうちから、厚生労働大臣が命ずる。

2項

都道府県知事は、都道府県の職員のうちから、 その者の主たる勤務地を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検事正と協議して麻薬取締員を命ずるものとする。

3項

麻薬取締官の定数は、政令で定める。

4項

麻薬取締官の資格について必要な事項は、政令で定める。

5項

麻薬は、厚生労働大臣の指揮監督を受け、麻薬取締員は、都道府県知事の指揮監督を受けて、この法律、大麻取締法あへん法覚醒剤取締法昭和二十六年法律第二百五十二号)若しくは国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律平成三年法律第九十四号)に違反する罪 若しくは医薬品医療機器等法に違反する罪(医薬品医療機器等法第八十三条の九第八十四条第九号名称、形状、包装 その他の厚生労働省令で定める事項からみて医薬品医療機器等法第十四条第十九条の二第二十三条の二の五 若しくは第二十三条の二の十七の承認 若しくは医薬品医療機器等法第二十三条の二の二十三の認証を受けた医薬品 又は外国において、販売し、授与し、若しくは販売 若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列(配置を含む。以下 この項において同じ。)をすることが認められている医薬品と誤認させる物品を販売し、授与し、又は販売 若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列をする行為に係るものに限る)、第十九号医薬品医療機器等法第五十五条の二の規定に係る部分に限る)、第二十一号第二十七号医薬品医療機器等法第七十条第一項に係る部分については、医薬品医療機器等法第五十五条の二に規定する模造に係る医薬品に係る部分に限る)及び第二十八号第八十五条第六号第九号 及び第十号第八十六条第一項第二十五号 及び第二十六号 並びに第八十七条第十三号医薬品医療機器等法第六十九条第四項 及び第六項医薬品医療機器等法第五十五条の二に規定する模造に係る医薬品に該当する疑いのある物に係る部分に限る)並びに第七十六条の八第一項の規定に係る部分に限る。)及び第十五号以下 この項において「第八十三条の九等の規定」という。)並びに第九十条第八十三条の九等の規定に係る部分に限る)の罪に限る)、刑法明治四十年法律第四十五号第二編第十四章に定める罪 又は麻薬、あへん 若しくは覚醒剤の中毒により犯された罪について、刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察員として職務を行う。

6項

前項の規定による司法警察員と その他の司法警察職員とは、その職務を行なうにつき互に協力しなければならない。

7項

麻薬取締官 及び麻薬取締員は、司法警察員として職務を行なうときは、小型武器を携帯することができる。

8項

麻薬取締官 及び麻薬取締員の前項の武器の使用については、警察官職務執行法昭和二十三年法律第百三十六号第七条の規定を準用する。

1項

麻薬取締官は、別に法律の定めるところにより置かれる地方厚生局に属し、当該地方厚生局の管轄区域内において、その職務を行う。

2項

麻薬取締官は、捜査のため必要があるときは、その属する地方厚生局の管轄区域外においても、その職務を行うことができる。

1項

厚生労働大臣は、捜査上 特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、特定の事件につき、当該都道府県の麻薬取締員を麻薬取締官に協力させるべきことを求めることができる。


この場合においては、当該麻薬取締員は、捜査に必要な範囲において、厚生労働大臣の指揮監督を受けるものとする。

2項

都道府県知事は、捜査上 特に必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、特定の事件につき、当該都道府県の区域を管轄する地方厚生局に属する麻薬取締官の協力を申請することができる。


この場合においては、厚生労働大臣は、適当と認めるときは、当該麻薬取締官を協力させるものとする。

1項

麻薬取締員は、前条に規定する場合のほか、捜査のため必要がある場合において、厚生労働大臣の許可を受けたときは、当該都道府県の区域外においても、その職務を行うことができる。

1項

麻薬取締官 及び麻薬取締員は、麻薬に関する犯罪の捜査にあたり、厚生労働大臣の許可を受けて、この法律の規定にかかわらず、何人からも麻薬を譲り受けることができる。

第五章 麻薬中毒者に対する措置等

1項

医師は、診察の結果受診者が麻薬中毒者であると診断したときは、すみやかに、その者の氏名、住所、年齢、性別 その他 厚生労働省令で定める事項をその者の居住地(居住地がないか、又は居住地が明らかでない者については、現在地とする。以下 この章において同じ。)の都道府県知事に届け出なければならない。

2項

都道府県知事は、前項の届出を受けたときは、すみやかに厚生労働大臣に報告しなければならない。

1項

麻薬取締官、麻薬取締員、警察官 及び海上保安官は、麻薬中毒者 又は その疑いのある者を発見したときは、すみやかに、その者の氏名、住所、年齢 及び性別 並びにその者を麻薬中毒者 又は その疑いのある者と認めた理由をその者の居住地の都道府県知事に通報しなければならない。

1項

検察官は、麻薬中毒者 若しくは その疑いのある被疑者について不起訴処分をしたとき、又は麻薬中毒者 若しくは その疑いのある被告人について裁判(懲役 若しくは禁錮の刑を言い渡し、その刑の全部の執行猶予の言渡しをせず、又は拘留の刑を言い渡す裁判を除く)が確定したときは、速やかに、その者の氏名、住所、年齢 及び性別 並びにその者を麻薬中毒者 又は その疑いのある者と認めた理由をその者の居住地の都道府県知事に通報しなければならない。

1項

矯正施設(刑事施設、少年院、少年鑑別所 及び婦人補導院をいう。)の長は、麻薬中毒者 又は その疑いのある収容者を釈放するときは、あらかじめ、その者の氏名、帰住地、年齢 及び性別、釈放の年月日、引取人の氏名 及び住所 並びにその者を麻薬中毒者 又は その疑いのある者と認めた理由をその者の帰住地(帰住地がないか、又は帰住地が明らかでない者については、当該矯正施設の所在地とする。)の都道府県知事に通報しなければならない。

1項

都道府県知事は、麻薬中毒者 又は その疑いのある者について必要があると認めるときは、その指定する精神保健指定医をして、その者を診察させることができる。

2項

前項の場合において、精神保健指定医は、政令で定める方法 及び基準により、当該受診者につき、麻薬中毒の有無 及び第五十八条の八の規定による入院措置を必要とするかどうかを診断し、かつ、同条の規定による入院措置を必要と認める場合には、当該麻薬中毒者につき、同条第六項の規定による入院期間の決定が行われるまでの入院期間として、三十日を超えない範囲内で期間を定めなければならない。

3項

精神保健指定医は、第一項の規定により診察を行うため必要があるときは、当該受診者に対して、診察を行おうとする場所に出頭を求め、 又は必要な限度において、診察を行う場所にとどまることを求めることができる。

4項

都道府県知事は、第一項の規定により診察をさせる場合には、当該職員を立ち会わせなければならない。

5項

精神保健指定医 及び当該職員は、第一項 及び前項の職務を行うため必要な限度において、当該受診者の居住する場所へ立ち入ることができる。

6項

第五十条の三十八第三項 及び第四項の規定は、前項の立入りについて準用する。

7項

精神保健指定医は、第一項の規定による診察を行う場合には、受診者の名誉を害しないように注意し、かつ、受診者に対して、第二項に規定する事項に関し意見を述べる機会を与えなければならない。

8項

都道府県知事は、第一項の規定による診察の結果、当該受診者が麻薬中毒者であると診断されたときは、すみやかに厚生労働大臣に報告しなければならない。

1項

精神保健指定医は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律昭和二十五年法律第百二十三号第十九条の四に規定する職務を行うほか、公務員として、都道府県知事が指定した前条に規定する職務を行うものとする。

1項

都道府県知事は、第五十八条の六第一項の規定による精神保健指定医の診察の結果、当該受診者が麻薬中毒者であり、かつ、その者の症状、性行 及び環境に照らしてその者を入院させなければ その麻薬中毒のために麻薬、大麻 又はあへんの施用を繰り返すおそれが著しいと認めたときは、その者を厚生労働省令で定める病院(以下「麻薬中毒者医療施設」という。)に入院させて必要な医療を行うことができる。

2項

麻薬中毒者医療施設の管理者は、前項の規定により当該麻薬中毒者医療施設に入院した者(以下「措置入院者」という。)につき、第五十八条の六第二項の規定により精神保健指定医が定めた期間を超えて入院を継続する必要があると認めるときは、その理由 及び必要と認める入院期間を都道府県知事に通知しなければならない。

3項

都道府県知事は、前項の通知を受けた場合において、当該措置入院者につき入院を継続する必要があると認めるときは、その理由 及び必要と認める入院期間を麻薬中毒審査会に通知し、その適否に関する審査を求めなければならない。

4項

麻薬中毒審査会は、前項の規定により審査を求められたときは、速やかに、当該事項の適否を審査し、その結果を都道府県知事に通知しなければならない。


この場合において、麻薬中毒審査会は、第五十八条の六第二項の規定により精神保健指定医が定めた期間の経過前に当該措置入院者を退院させることが適当であると認めるときは、その退院させるべき期日を都道府県知事に通知しなければならない。

5項

麻薬中毒審査会は、前項の審査をするにあたつては、当該措置入院者 及び当該麻薬中毒者医療施設において当該措置入院者の医療を担当した医師の意見を聞かなければならない。

6項

都道府県知事は、第四項の規定により通知された麻薬中毒審査会の決定に従い、当該措置入院者を退院させ、 又は当該措置入院者に係る入院期間を決定して当該麻薬中毒者医療施設の管理者 及び当該措置入院者に通知しなければならない。

7項

麻薬中毒者医療施設の管理者は、措置入院者につき、第五十八条の六第二項の規定により精神保健指定医が定めた期間内に前項の通知がないときは、当該措置入院者を退院させなければならない。

8項

第六項の規定による入院期間は、当該措置入院者の入院の日から三月をこえることができない

1項

前条第六項の規定による入院期間は、当該措置入院者の入院の日から六月をこえない範囲内で毎回二月を限度として延長することができる。

2項

前条第二項から 第七項までの規定は、前項の入院期間の延長について準用する。

1項

麻薬中毒者医療施設の管理者は、措置入院者につき、その医療に欠くことのできない限度において、その行動について必要な制限を行なうことができる。

1項

都道府県知事は、措置入院者の所持品中にその者に対する医療の妨げとなる物があるときは、その者の入院中、当該職員をして、これを保管させることができる。

1項

都道府県知事は、措置入院者につき入院を継続する必要がないと認めるときは、すみやかに、その者を退院させなければならない。


この場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、当該麻薬中毒者医療施設の管理者の意見を聞くものとする。

2項

麻薬中毒者医療施設の管理者は、措置入院者の症状等に照らして入院を継続する必要がなくなつたと認めるときは、すみやかに都道府県知事に通知しなければならない。

1項

第五十八条の八第四項第五十八条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定による審査を行なうため、 都道府県に、麻薬中毒審査会を置く。

2項

前項の規定にかかわらず、都道府県は、条例で、第五十八条の八第三項の規定により当該都道府県知事が措置入院者につき入院を継続する必要があると認めるときに麻薬中毒審査会を置くものとすることができる。


この場合において、当該麻薬中毒審査会は、措置入院者が退院したときに廃止されるものとする。

3項

麻薬中毒審査会の委員は、法律 又は麻薬中毒者の医療に関し学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する。

4項

前三項に定めるもののほか、 麻薬中毒審査会に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

措置入院者について麻薬中毒者医療施設が行なう医療に関する診療方針 及び その医療に要する費用の額の算定方法は、健康保険の診療方針 及び療養に要する費用の額の算定方法の例による。

2項

前項に規定す 診療方針 及び療養に要する費用の額の算定方法の例によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針 及び医療に要する費用の額の算定方法は、厚生労働大臣の定めるところによる。

1項

都道府県は、措置入院者について麻薬中毒者医療施設が行なつた医療が前条に規定する診療方針に適合するかどうかについての審査 及び その医療に要する費用の額の算定 並びに麻薬中毒者医療施設の開設者に対する診療報酬の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金に委託することができる。

1項

厚生労働大臣 又は都道府県知事は、麻薬中毒者医療施設の診療報酬の請求が適正であるかどうかを調査するため必要があると認めるときは、麻薬中毒者医療施設の管理者に対して必要な報告を求め、又は当該職員をして、麻薬中毒者医療施設の管理者の同意を得て、実地に診療録 その他の帳簿書類(その作成 又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成 又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。

2項

麻薬中毒者医療施設の管理者が、正当な理由がなく、前項の報告の求めに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の同意を拒んだときは、厚生労働大臣 又は都道府県知事は、当該麻薬中毒者医療施設に対する都道府県の診療報酬の支払を一時差し止めさせ、又は差し止めることができる。

1項

第五十八条の八第一項の規定により都道府県知事が入院させた麻薬中毒者の入院に要する費用は、都道府県が負担する。

2項

前項の規定による都道府県の負担については、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十条の二の規定を準用する。

1項

都道府県は、麻薬中毒者 及び向精神薬を濫用している者の相談に応ずるための職員を置くことができる。

2項

前項の職員は、麻薬中毒者 及び麻薬中毒者であつた者 並びに向精神薬を濫用している者 及び向精神薬を濫用していた者につき、相談に応じ、必要な指導を行い、及びこれらに附随する業務を行うものとする。

3項

第一項の職員は、非常勤とし、社会的信望があり、かつ、前項に規定する職務を行なうに必要な熱意と識見をもつている者のうちから、都道府県知事が任命する。

1項

精神保健指定医、麻薬中毒者医療施設の職員、麻薬中毒審査会の委員 又は前条第一項の職員は、この法律の規定に基づく職務の執行に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。


その職を退いた後においても、同様とする。

第六章 雑則

1項
次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。
一 号

第五十四条第二項の規定により設置する麻薬取締員に要する費用 及び第五十六条第一項の規定により当該都道府県の区域外において麻薬取締員が行う職務に直接要する費用

二 号

第五十八条の六第一項の規定により精神保健指定医に診察を行わせるために要する費用

三 号

第五十八条の十七第一項の規定により負担する費用

四 号

第五十八条の十三第一項 又は第二項の規定により設置する麻薬中毒審査会に要する費用

五 号

第五十八条の十八第一項の規定により設置する職員に要する費用

1項

国は、政令で定めるところにより、前条第三号の規定により都道府県が支弁した費用について、その四分の三を負担する。

1項

国は、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、都道府県 若しくは市町村 又は営利を目的としない法人が設置する麻薬中毒者医療施設の設置に要する費用について、その十分の五以内を補助することができる。

1項

都道府県知事は、措置入院者、その配偶者 又は民法明治二十九年法律第八十九号第八百七十七条第一項に定める扶養義務者から、その負担能力に応じ、第五十九条第三号の費用の全部 又は一部を徴収することができる。

1項

次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

一 号

麻薬輸入業者の免許を申請する者

二 号

麻薬輸出業者の免許を申請する者

三 号

麻薬製造業者の免許を申請する者

四 号

麻薬製剤業者の免許を申請する者

五 号

家庭麻薬製造業者の免許を申請する者

六 号

麻薬元卸売業者の免許を申請する者

七 号

向精神薬輸入業者の免許を申請する者

八 号

向精神薬輸出業者の免許を申請する者

九 号

向精神薬製造製剤業者の免許を申請する者

十 号

向精神薬使用業者の免許を申請する者

十一 号

向精神薬試験研究施設設置者の登録(厚生労働大臣の登録に係るものに限る)を申請する者

十二 号

麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者、麻薬元卸売業者、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者 若しくは向精神薬使用業者の免許証 又は向精神薬試験研究施設設置者の登録証(厚生労働大臣の登録に係るものに限る)の再交付を申請する者

1項

この法律に規定する免許 又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2項

前項の条件は、麻薬 又は向精神薬の濫用による保健衛生上の危害の発生を防止するため必要な最小限度のものに限り、かつ、免許 又は許可を受ける者に対し不当な義務を課することとならないものでなければならない。

1項

厚生労働大臣は、法令の規定により国庫に帰属した麻薬 又は向精神薬について必要な処分をすることができる。

1項

厚生労働大臣は、この法律の規定にかかわらず、 麻薬 又は向精神薬に関する犯罪鑑識の用に供する麻薬 又は向精神薬を輸入し、製造し、又は譲り受けることができる。

2項

厚生労働大臣は、前項の規定により輸入し、製造し、又は譲り受けた麻薬 又は向精神薬を、麻薬 又は向精神薬に関する犯罪鑑識を行う国 又は都道府県の機関に交付するものとする。

3項

前項の機関に勤務する職員は、当該機関が同項の規定により厚生労働大臣から 交付を受けた麻薬を、麻薬に関する犯罪鑑識のため、使用し、又は所持することができる。

4項

第二項の規定により厚生労働大臣から 麻薬 又は向精神薬の交付を受けた機関の長は、帳簿を備え、 これに、麻薬 又は向精神薬に関する犯罪鑑識のため使用した麻薬 又は向精神薬の品名 及び数量 並びにその年月日 その他 厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。

5項

厚生労働大臣は、外国政府から 麻薬 又は向精神薬に関する犯罪鑑識の用に供する麻薬 又は向精神薬を輸入したい旨の要請があつたときは、この法律の規定にかかわらず第一項の規定により輸入し、製造し、若しくは譲り受けた麻薬 若しくは向精神薬 又は法令の規定により国庫に帰属した麻薬 若しくは向精神薬を、当該外国政府に輸出することができる。

1項

麻薬輸入業者、麻薬製造業者 又は麻薬製剤業者は、第三十条第一項に規定する証紙の交付を申請するときは、実費を勘案して厚生労働省令で定める額の代価を国庫に納めなければならない。

1項

同一人が二以上の麻薬営業者の免許を有する場合 又は麻薬営業者が同時に麻薬診療施設の開設者 若しくは麻薬研究施設の設置者を兼ねる場合には、この法律中麻薬の譲渡 及び譲受に関する規定の適用については、その資格ごとに、それぞれ別個の者とみなす。


同一人が二以上の麻薬診療施設を開設し、若しくは二以上の麻薬研究施設を設置する場合 又は麻薬診療施設の開設者が麻薬研究施設を設置する場合も、同様とする。

2項

同一人が二以上の向精神薬営業者の免許を有する場合 又は向精神薬営業者が同時に病院等の開設者 若しくは向精神薬試験研究施設設置者を兼ねる場合には、この法律中 向精神薬の譲渡しに関する規定の適用については、その資格ごとに、それぞれ別個の者とみなす。


同一人が二以上の病院等を開設し、若しくは二以上の向精神薬試験研究施設を設置する場合 又は病院等の開設者が向精神薬試験研究施設を設置する場合も、同様とする。

1項

第二十四条第十二項第一号に係る部分に限る)、第二十九条第三十五条第三十六条第一項 及び第三項これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)、第四十六条から 第四十九条まで第五十条の二十二第五十条の二十四第二項 及び第三項第五十条の三十三第五十条の三十八第一項 及び第二項第五十条の三十九第五十八条の二から 第五十八条の五まで第五十八条の六第一項第四項第五項 及び第八項第五十八条の八第一項同条第二項から 第六項までこれらの規定を第五十八条の九第二項において準用する場合を含む。)、第五十八条の十一第五十八条の十二 並びに第五十八条の十六 の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

1項

この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2項

前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長 又は地方麻薬取締支所の長に委任することができる。

1項

この法律の規定に基づき政令 又は厚生労働省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令 又は厚生労働省令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

1項

この法律で政令に委任するものを除くほか、この法律の実施のための手続 その他 その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。

第七章 罰則

1項

ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、本邦 若しくは外国に輸入し、本邦 若しくは外国から輸出し、又は製造した者は、一年以上の有期懲役に処する。

2項

営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期 若しくは三年以上の懲役に処し、又は情状により無期 若しくは三年以上の懲役 及び一千万円以下の罰金に処する。

3項

前二項の未遂罪は、罰する。

1項

ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、交付し、又は所持した者は、十年以下の懲役に処する。

2項

営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役 及び五百万円以下の罰金に処する。

3項

前二項の未遂罪は、罰する。

1項

第十二条第一項 又は第四項の規定に違反して、ジアセチルモルヒネ等を施用し、廃棄し、又は その施用を受けた者は、十年以下の懲役に処する。

2項

営利の目的前項の違反行為をした者は、一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役 及び五百万円以下の罰金に処する。

3項

前二項の未遂罪は、罰する。

1項

次の各号の一に該当する者は、一年以上 十年以下の懲役に処する。

一 号

ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、本邦 若しくは外国に輸入し、本邦 若しくは外国から輸出し、又は製造した者(第六十九条第一号から 第三号までに該当する者を除く

二 号

麻薬原料植物をみだりに栽培した者

2項

営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役 及び五百万円以下の罰金に処する。

3項

前二項の未遂罪は、罰する。

1項

ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者(第六十九条第四号 若しくは第五号 又は第七十条第五号に該当する者を除く)は、七年以下の懲役に処する。

2項

営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上十年以下の懲役に処し、又は情状により一年以上 十年以下の懲役 及び三百万円以下の罰金に処する。

3項

前二項の未遂罪は、罰する。

1項

第二十七条第一項 又は第三項から 第五項までの規定に違反した者は、七年以下の懲役に処する。

2項

営利の目的で前項の違反行為をした者は、一年以上十年以下の懲役に処し、又は情状により一年以上 十年以下の懲役 及び三百万円以下の罰金に処する。

3項

前二項の未遂罪は、罰する。

1項

向精神薬を、みだりに、本邦 若しくは外国に輸入し、本邦 若しくは外国から輸出し、製造し、製剤し、又は小分けした者(第七十条第十五号 又は第十六号に該当する者を除く)は、五年以下の懲役に処する。

2項

営利の目的で前項の罪を犯した者は、七年以下の懲役に処し、又は情状により七年以下の懲役 及び二百万円以下の罰金に処する。

3項

前二項の未遂罪は、罰する。

1項

向精神薬を、みだりに、譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持した者(第七十条第十七号 又は第七十二条第六号に該当する者を除く)は、三年以下の懲役に処する。

2項

営利の目的で前項の罪を犯した者は、五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の懲役 及び百万円以下の罰金に処する。

3項

前二項の未遂罪は、罰する。

1項

第六十四条第一項 若しくは第二項 又は第六十五条第一項 若しくは第二項の罪を犯す目的でその予備をした者は、五年以下の懲役に処する。

1項

情を知つて、第六十四条第一項 若しくは第二項 又は第六十五条第一項 若しくは第二項の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機、車両、設備、機械、器具 又は原材料(麻薬原料植物の種子を含む。)(第六十九条の四において「資金等」という。)を提供し、又は運搬した者は、五年以下の懲役に処する。

1項

第六十四条の二第一項 若しくは第二項 又は第六十六条第一項 若しくは第二項の罪に当たる麻薬の譲渡しと譲受けとの周旋をした者は、三年以下の懲役に処する。

1項

次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又は これを併科する。

一 号

第十四条第一項の規定に違反して、許可を受けないで麻薬を輸入した者

二 号

第十八条第一項の規定に違反して、許可を受けないで麻薬を輸出した者

三 号

第二十一条第一項の規定に違反して、許可を受けないで麻薬 又は家庭麻薬を製造した者

四 号

第二十三条第一項の規定に違反して、許可を受けないで、麻薬を製剤し、又は小分けした者

五 号

第二十五条の規定に違反した者

六 号

第二十九条の二の規定に違反した者

七 号

第五十一条第一項の規定による業務 又は研究の停止の命令に違反した者

1項

第六十六条の三第一項 又は第二項の罪を犯す目的でその予備をした者は、二年以下の懲役に処する。

1項

第六十四条から 第六十七条まで 又は前条の罪に係る麻薬 又は向精神薬で、犯人が所有し、又は所持するものは、没収する。


ただし、犯人以外の所有に係るときは、没収しないことができる。

2項

前項に規定する罪(第六十四条の三 及び第六十六条の二の罪を除く)の実行に関し、麻薬 又は向精神薬の運搬の用に供した艦船、航空機 又は車両は、没収することができる。

1項

情を知つて、第六十六条の三第一項 又は第二項の罪に当たる行為に要する資金等を提供し、又は運搬した者は、二年以下の懲役に処する。

1項

第六十六条の四第一項 又は第二項の罪に当たる向精神薬の譲渡しと譲受けとの周旋をした者は、一年以下の懲役に処する。

1項

第六十四条第六十四条の二第六十五条第六十六条第六十六条の三から 第六十八条の二まで第六十九条の二第六十九条の四 及び前条の罪は、刑法第二条の例に従う。

1項

次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役 若しくは二十万円以下の罰金に処し、又は これを併科する。

一 号

第四条第三項の規定に違反した者

二 号

第十九条の二の規定に違反した者

三 号

第二十七条第六項の規定による処方せんの記載に当たり、虚偽の記載をした者

四 号

第二十九条の規定に違反して麻薬を廃棄した者

五 号

第三十条第一項から 第三項まで 又は第三十一条の規定に違反した者

六 号

第三十二条第一項の規定による譲受証の交付を受けないで、 又は これと引き換えないで麻薬を交付した者

七 号

第三十二条第一項の規定による譲渡証を交付しないで麻薬を交付した者

八 号

第三十二条第一項の規定による譲受証 若しくは譲渡証に虚偽の記載をし、又は同条第三項に規定する電磁的記録に虚偽の記録をした者

九 号

第三十二条第三項第三十三条 又は第三十四条の規定に違反した者

十 号

第三十五条第一項 若しくは第二項 又は第三十六条第一項同条第四項において準用する場合を含む。) 若しくは第三項同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による届出に当たり、虚偽の届出をした者

十一 号

第三十七条第一項第三十八条第一項第三十九条第一項 又は第四十条第一項の規定に違反して、帳簿を備えず、又は帳簿に記載をせず、若しくは虚偽の記載をした者

十二 号

第三十七条第二項第三十八条第二項第三十九条第三項 又は第四十条第三項の規定に違反して、帳簿の保存をしなかつた者

十三 号

第四十一条の規定による診療録 又は診療簿の記載に当たり、虚偽の記載をした者

十四 号

麻薬処方せんを偽造し、又は変造した者

十五 号

第五十条の九第一項 又は第二項の規定に違反して、許可を受けないで向精神薬を輸入した者

十六 号

第五十条の十二第一項 若しくは第二項 又は第五十条の十三第一項の規定に違反して、許可を受けないで向精神薬を輸出した者

十七 号

第五十条の十七の規定に違反した者

十八 号

第五十条の十八において準用する第二十九条の二の規定に違反した者

十九 号

第五十条の三十九から 第五十条の四十一までの規定による命令に違反した者

二十 号

第五十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反した者

二十一 号

第五十八条の十九の規定に違反した者

1項

第三十五条第一項 若しくは第二項第三十六条第一項同条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第三項同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十九条第二項第四十条第二項第四十一条第五十条の十五第二項 又は第五十八条の二第一項の規定に違反した者は、六月以下の懲役 若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1項

次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

一 号

第七条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三項第十五条 又は第十八条第六項の規定に違反した者

二 号

第四十二条から 第四十五条まで第四十六条第一項 又は第四十七条から 第四十九条までの規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

三 号

第五十条の四 又は第五十条の七において準用する第四条第三項の規定に違反した者

四 号

向精神薬処方せんを偽造し、又は変造した者

五 号

第五十条の十八において準用する第十九条の二の規定に違反した者

六 号

第五十条の十九の規定に違反した者

七 号

第五十条の二十二第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

八 号

第五十条の二十三第一項から 第三項までの規定に違反して、記録をせず、又は虚偽の記録をした者

九 号

第五十条の二十三第四項の規定に違反して、記録の保存をしなかつた者

十 号

第五十条の二十七の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

十一 号

第五十条の三十八第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は立入り、検査 若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

1項

次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

一 号

第五十八条の六第一項の規定による精神保健指定医の診察を拒み、妨げ、又は忌避した者

二 号

第五十八条の六第三項の規定により出頭を求められて出頭せず、又は同項の規定によりとどまることを求められてとどまらなかつた者

三 号

第五十八条の六第五項の規定による立入りを拒み、又は妨げた者

1項

次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

一 号

第五十条の四 若しくは第五十条の七において準用する第七条第一項 若しくは第三項第五十条の九第三項 若しくは第四項において準用する第十五条第五十条の十二第三項 若しくは第四項 若しくは第五十条の十三第二項において準用する第十八条第六項第五十条の十第五十条の十三第六項 又は第五十条の十四の規定に違反した者

二 号

第五十条の二十四第一項 又は第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

三 号

第五十条の二十八の規定に違反した者

四 号

第五十条の二十九から 第五十条の三十二まで 又は第五十条の三十三第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

五 号

第五十条の三十四第一項の規定に違反して、記録をせず、又は虚偽の記録をした者

六 号

第五十条の三十四第二項の規定に違反して、記録の保存をしなかつた者

七 号

第五十条の三十五において準用する第十九条の二の規定に違反した者

八 号

第五十条の三十八第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して第六十四条第二項 若しくは第三項第六十四条の二第二項 若しくは第三項第六十五条第二項 若しくは第三項第六十六条第二項 若しくは第三項第六十六条の三第二項 若しくは第三項 若しくは第六十六条の四第二項 若しくは第三項の罪を犯し、又は第六十四条の三第二項 若しくは第三項第六十六条の二第二項 若しくは第三項第六十九条第七十条から 第七十二条まで 若しくは前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

1項

第八条第五十条の四 又は第五十条の七において準用する場合を含む。)又は第十条第五十条の四 又は第五十条の七において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

1項

ジアセチルモルヒネ等であるか、第十二条第二項に規定する麻薬であるか、又は これらの麻薬以外の麻薬であるかを知ることができない麻薬は、この章の規定の適用については、ジアセチルモルヒネ等 及び同条第二項に規定する麻薬以外の麻薬とみなす。