この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
麻薬及び向精神薬取締法
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昭和二十八年法律第十四号
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略称 : 麻向法
附 則
令和五年一二月一三日法律第八四号
@ 施行日 : 令和七年十一月二十日
( 2025年 11月20日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第三十七号
最終編集日 :
2026年 08月07日 12時33分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第六条 及び第二十九条の規定 公布の日
二
号
第二条 及び第四条 並びに附則第四条、第五条第二項 及び第十条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
# 第二条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
# 第八条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条第二号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為、附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為 及び附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第二号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第二十八条 @ 調整規定
刑法施行日が施行日前である場合には、第一条のうち大麻取締法第二十四条第二項の改正規定中「の懲役」とあるのは「の拘禁刑」と、「有期懲役」とあるのは「有期拘禁刑」と、第三条のうち、麻薬 及び向精神薬取締法第六十五条第一項の改正規定中「第六十五条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号」とあるのは「第六十五条第一項第一号」と、同法第六十九条の改正規定中「一に」とあるのは「いずれかに」と、同法第七十条の改正規定中「一に」とあるのは「いずれかに」と、同条第三号の改正規定中「「処方せん」を「処方箋」に、「者」とあるのは「「者」とし、前条の規定は、適用しない。
# 第二十九条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。