DNA型記録取扱規則

# 平成十七年国家公安委員会規則第十五号 #

第二条 # 定義

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成十七年国家公安委員会規則第十五号による改正

1項

この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 号

DNA型

ヒトの個体のデオキシリボ核酸の塩基配列の特徴で、 特定の座位における特定の塩基配列の繰り返しの回数、特定の塩基配列の有無等で表されるものをいう。

二 号

特定DNA型

MCT一一八、アメロゲニン 及びYindel 並びに次に掲げる座位に係るDNA型をいう。

D一S一六五六
TPOX
D二S四四一
D二S一三三八
D三S一三五八
FGA
D五S八一八
CSF一PO
SE三三
D七S八二〇
D八S一一七九
D一〇S一二四八
TH〇一
vWA
D一二S三九一
D一三S三一七
PentaE
D一六S五三九
D一八S五一
D一九S四三三
D二一S一一
PentaD
D二二S一〇四五
DYS三九一
三 号

DNA型鑑定

個人の識別を目的としてDNA型を鑑定することをいう。

四 号

被疑者資料

被疑者の身体から採取された資料をいう。

五 号

被疑者DNA型記録

次条第一項 又は第二項の規定により作成される記録をいう。

六 号

遺留資料

犯罪現場 その他の場所に被疑者が遺留したと認められる資料をいう。

七 号

遺留DNA型記録

次条第三項の規定により作成される遺留資料に係る記録をいう。

八 号

変死者等資料

身元が明らかでない変死者等の身体から採取された資料をいう。

九 号

変死者等DNA型記録

次条第三項の規定により作成される変死者等資料に係る記録をいう。

十 号

特異行方不明者等DNA型記録

行方不明者発見活動に関する規則平成二十一年国家公安委員会規則第十三号第二十四条の二第二項に規定する特異行方不明者等DNA型記録をいう。