DNA型記録取扱規則

平成十七年国家公安委員会規則第十五号
分類 規則
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成十七年国家公安委員会規則第十五号による改正
最終編集日 : 2022年 05月24日 00時21分

制定に関する表明

警察法施行令昭和二十九年政令第百五十一号
第十三条第一項の規定に基づき、

DNA型記録取扱規則を
次のように定める。

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1項

この規則は、被疑者DNA型記録等を組織的に作成し、管理し、及び運用するために必要な事項を定め、もって犯罪捜査に資することを目的とする。

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1項

この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 号

DNA型

ヒトの個体のデオキシリボ核酸の塩基配列の特徴で、 特定の座位における特定の塩基配列の繰り返しの回数、特定の塩基配列の有無等で表されるものをいう。

二 号

特定DNA型

MCT一一八、アメロゲニン 及びYindel 並びに次に掲げる座位に係るDNA型をいう。

D一S一六五六
TPOX
D二S四四一
D二S一三三八
D三S一三五八
FGA
D五S八一八
CSF一PO
SE三三
D七S八二〇
D八S一一七九
D一〇S一二四八
TH〇一
vWA
D一二S三九一
D一三S三一七
PentaE
D一六S五三九
D一八S五一
D一九S四三三
D二一S一一
PentaD
D二二S一〇四五
DYS三九一
三 号

DNA型鑑定

個人の識別を目的としてDNA型を鑑定することをいう。

四 号

被疑者資料

被疑者の身体から採取された資料をいう。

五 号

被疑者DNA型記録

次条第一項 又は第二項の規定により作成される記録をいう。

六 号

遺留資料

犯罪現場 その他の場所に被疑者が遺留したと認められる資料をいう。

七 号

遺留DNA型記録

次条第三項の規定により作成される遺留資料に係る記録をいう。

八 号

変死者等資料

身元が明らかでない変死者等の身体から採取された資料をいう。

九 号

変死者等DNA型記録

次条第三項の規定により作成される変死者等資料に係る記録をいう。

十 号

特異行方不明者等DNA型記録

行方不明者発見活動に関する規則平成二十一年国家公安委員会規則第十三号第二十四条の二第二項に規定する特異行方不明者等DNA型記録をいう。

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1項

警察庁刑事局犯罪鑑識官(以下「犯罪鑑識官」という。)は、警視庁、道府県警察本部 若しくは方面本部の犯罪捜査を担当する課(課に準ずるものを含む。)の長 又は警察署長(以下「警察署長等」という。)から嘱託を受けて被疑者資料のDNA型鑑定を行い、その特定DNA型が判明したときは、当該被疑者資料の特定DNA型 その他の警察庁長官が定める事項の記録を作成しなければならない。

2項

警視庁 又は道府県警察本部の科学捜査研究所長(以下「科学捜査研究所長」という。)は、当該科学捜査研究所が警察署長等から嘱託を受けて被疑者資料のDNA型鑑定を行い、その特定DNA型が判明したときは、当該被疑者資料の特定DNA型 その他の警察庁長官が定める事項の記録を作成し、これを犯罪鑑識官に電磁的方法により送信しなければならない。

3項

科学捜査研究所長は、当該科学捜査研究所が警察署長等から嘱託を受けて遺留資料 又は変死者等資料のDNA型鑑定を行い、その特定DNA型が判明した場合において、当該警察署長等が第五条第二項の規定による対照をする必要があると認めるときは、当該遺留資料 又は変死者等資料の特定DNA型 その他の警察庁長官が定める事項の記録を作成し、これを犯罪鑑識官に電磁的方法により送信しなければならない。

4項

科学捜査研究所長は、前二項の規定による送信をしたときは、

  • 当該送信に係る被疑者DNA型記録、
  • 遺留DNA型記録

又は変死者等DNA型記録を抹消しなければならない。

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1項

警察署長等は、犯罪鑑識官 及び科学捜査研究所以外の機関 又は学識経験者に被疑者資料、遺留資料 又は変死者等資料のDNA型鑑定を嘱託し、その特定DNA型が判明したときは、鑑定書の写しを科学捜査研究所長に送付しなければならない。

2項

前条第二項から 第四項までの規定は、科学捜査研究所長が前項の規定による鑑定書の写しの送付を受けた場合における被疑者DNA型記録、 遺留DNA型記録 及び変死者等DNA型記録の作成、送信 及び抹消について準用する。

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1項

犯罪鑑識官は、第三条第一項の規定により被疑者DNA型記録を作成したときは、速やかに、当該記録に係る特定DNA型と その保管する遺留DNA型記録に係る特定DNA型とを対照し、直ちに、その結果をその都道府県警察の警察署長等が当該作成に係るDNA型鑑定の嘱託を行った都道府県警察の科学捜査研究所長に通知しなければならない。

2項

犯罪鑑識官は、第三条第二項 又は第三項前条第二項の規定により準用する場合を含む。)の規定による送信を受けたときは、速やかに、次の各号に掲げる記録に係る特定DNA型と それぞれ当該各号に定める記録に係る特定DNA型とを対照し、直ちに、その結果を当該送信をした科学捜査研究所長に通知しなければならない。

一 号

被疑者DNA型記録

犯罪鑑識官の保管する遺留DNA型記録

二 号

遺留DNA型記録

犯罪鑑識官の保管する被疑者DNA型記録 及び遺留DNA型記録

三 号

変死者等DNA型記録

犯罪鑑識官の保管する被疑者DNA型記録 及び特異行方不明者等DNA型記録

3項

犯罪鑑識官は、前二項の規定による対照をした場合において、当該被疑者DNA型記録 又は遺留DNA型記録に係る特定DNA型がその保管する遺留DNA型記録に係る特定DNA型に該当したときは、直ちに、その結果を当該保管する遺留DNA型記録を送信した科学捜査研究所長に通知しなければならない。

4項

前三項の規定による通知を受けた科学捜査研究所長は、直ちに、当該各項の規定による通知の内容を当該通知に係る被疑者資料、遺留資料 又は変死者等資料についてDNA型鑑定を嘱託した警察署長等に通知しなければならない。

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1項

犯罪鑑識官は、第三条第一項の規定により被疑者DNA型記録を作成したとき又は同条第二項 若しくは第三項第四条第二項の規定により準用する場合を含む。)の規定による被疑者DNA型記録、遺留DNA型記録 若しくは変死者等DNA型記録の送信を受けたときは、これを整理保管しなければならない。

2項

犯罪鑑識官は、被疑者DNA型記録、遺留DNA型記録 及び変死者等DNA型記録の保管に当たっては、これらに記録された情報の漏えい、滅失 又は き損の防止を図るため必要かつ適切な措置を講じなければならない。

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1項

犯罪鑑識官は、その保管する被疑者DNA型記録が次の各号いずれかに該当すると認めるときは、当該被疑者DNA型記録を抹消しなければならない。

一 号

被疑者DNA型記録に係る者が死亡したとき

二 号

前号に掲げるもののほか、被疑者DNA型記録を保管する必要がなくなったとき

2項

犯罪鑑識官は、その保管する遺留DNA型記録が次の各号いずれかに該当すると認めるときは、当該遺留DNA型記録を抹消しなければならない。

一 号

遺留DNA型記録に係る事件について確定判決を経たとき

二 号

前号に掲げるもののほか、遺留DNA型記録を保管する必要がなくなったとき

3項

犯罪鑑識官は、その保管する変死者等DNA型記録が次の各号いずれかに該当すると認めるときは、当該変死者等DNA型記録を抹消しなければならない。

一 号

第五条第二項の規定による対照をした場合において、当該変死者等DNA型記録に係る特定DNA型が犯罪鑑識官の保管する特異行方不明者等DNA型記録に係る特定DNA型に該当し、当該変死者等DNA型記録に係る変死者等が当該特異行方不明者等DNA型記録に係る特異行方不明者(行方不明者発見活動に関する規則第二条第二項に規定する特異行方不明者をいう。)であることが判明したとき

二 号

前号に掲げるもののほか、変死者等DNA型記録を保管する必要がなくなったとき

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1項

この規則の実施に関し必要な事項は、警察庁長官が定める。

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