この規則の実施に関し必要な事項は、警察庁長官が定める。
DNA型記録取扱規則
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平成十七年国家公安委員会規則第十五号
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第八条 # 訓令への委任
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成十七年国家公安委員会規則第十五号による改正