犯罪鑑識官は、第三条第一項の規定により被疑者DNA型記録を作成したとき又は同条第二項 若しくは第三項(第四条第二項の規定により準用する場合を含む。)の規定による被疑者DNA型記録、遺留DNA型記録 若しくは変死者等DNA型記録の送信を受けたときは、これを整理保管しなければならない。
DNA型記録取扱規則
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平成十七年国家公安委員会規則第十五号
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第六条 # 整理保管
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成十七年国家公安委員会規則第十五号による改正
犯罪鑑識官は、被疑者DNA型記録、遺留DNA型記録 及び変死者等DNA型記録の保管に当たっては、これらに記録された情報の漏えい、滅失 又は き損の防止を図るため必要かつ適切な措置を講じなければならない。