DNA型記録取扱規則

# 平成十七年国家公安委員会規則第十五号 #

第四条 # 犯罪鑑識官及び科学捜査研究所以外の機関等に鑑定を嘱託した場合の特則

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成十七年国家公安委員会規則第十五号による改正

1項

警察署長等は、犯罪鑑識官 及び科学捜査研究所以外の機関 又は学識経験者に被疑者資料、遺留資料 又は変死者等資料のDNA型鑑定を嘱託し、その特定DNA型が判明したときは、鑑定書の写しを科学捜査研究所長に送付しなければならない。

2項

前条第二項から 第四項までの規定は、科学捜査研究所長が前項の規定による鑑定書の写しの送付を受けた場合における被疑者DNA型記録、 遺留DNA型記録 及び変死者等DNA型記録の作成、送信 及び抹消について準用する。