PTAであって一般社団法人 若しくは一般財団法人であるもの若しくは青少年教育団体であって一般社団法人、一般財団法人 若しくは特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人(以下「一般社団法人等」という。)であるもの又は児童生徒等 若しくは青少年の健康の保持増進に関する事業を行うことを目的とする一般社団法人等であってPTA 若しくは青少年教育団体(以下「PTA等」という。)と人的関係 若しくは財産の拠出に係る関係において密接な関係を有するものとして文部科学省令で定めるもの(以下「特定関係団体」という。)は、行政庁の認可を受けて、共済事業を行うことができる。
PTA・青少年教育団体共済法
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平成二十二年法律第四十二号
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第三条 # 認可
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正