PTA・青少年教育団体共済法

# 平成二十二年法律第四十二号 #

第二章 共済事業

分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正
最終編集日 : 2024年 03月02日 23時53分


1項

PTAであって一般社団法人 若しくは一般財団法人であるもの若しくは青少年教育団体であって一般社団法人、一般財団法人 若しくは特定非営利活動促進法平成十年法律第七号第二条第二項に規定する特定非営利活動法人(以下「一般社団法人等」という。)であるもの又は児童生徒等 若しくは青少年の健康の保持増進に関する事業を行うことを目的とする一般社団法人等であってPTA 若しくは青少年教育団体(以下「PTA等」という。)と人的関係 若しくは財産の拠出に係る関係において密接な関係を有するものとして文部科学省令で定めるもの(以下「特定関係団体」という。)は、行政庁の認可を受けて、共済事業を行うことができる

1項

前条の規定によりPTA 又はこれに係る特定関係団体が行うことができる共済事業は、次に掲げるものとする。

一 号

PTA 又はこれに係る特定関係団体が主催する活動における児童生徒等、保護者、教職員 その他文部科学省令で定める者の災害に係る共済事業

二 号

学校の管理下における当該学校に在籍する児童生徒等の災害に係る共済事業

2項

前条の規定により青少年教育団体 又はこれに係る特定関係団体が行うことができる共済事業は、これらの団体が主催する活動における青少年、保護者 その他これらの団体の活動に携わる者として文部科学省令で定める者の災害に係るものとする。

3項

第一項の共済事業を行うPTA 又はこれに係る特定関係団体は、当該共済事業のほか、次に掲げる共済事業を行うことができる。

一 号

学校の管理下以外における児童生徒等の災害に係る共済事業

二 号

学校が主催する活動における保護者 及び教職員の災害に係る共済事業

4項

第一項第二号の共済事業を行うPTA 又はこれに係る特定関係団体は、同項 及び前項の共済事業のほか、第一号の共済事業 又はこれに併せて第二号 若しくは第三号の共済事業を行うことができる。

一 号

第一項第二号の共済事業に係る学校と同一の地域にある児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所 又は認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第六項に規定する認定こども園をいう。)であって児童福祉法第五十九条第一項に規定する施設のうち同法第三十九条第一項に規定する業務を目的とするもの(以下「隣接保育所等」という。)の管理下における当該隣接保育所等に在籍する児童の災害に係る共済事業

二 号

隣接保育所等の管理下以外における児童の災害に係る共済事業

三 号

隣接保育所等が主催する活動における保護者 及び職員の災害に係る共済事業

1項

共済事業においては、共済契約者の保護を図り、その健全かつ適切な運営を確保するため、共済契約は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

一 号

共済掛金の額が文部科学省令で定める額を超えないこと。

二 号

共済金の額が文部科学省令で定める額を超えないこと。

三 号

共済期間が一年を超えないこと。

2項

共済事業においては、一事業年度において支払を受ける共済掛金の総額は、文部科学省令で定める基準を超えてはならない。

1項

PTA等 又は特定関係団体は、第三条の認可を受けようとするときは、共済事業の種類、共済事業を行う区域 その他 共済事業の実施方法、共済契約、共済掛金 及び準備金に関する事項 その他の文部科学省令で定める事項を記載した共済規程を定め、行政庁に提出しなければならない。

2項

共済規程の変更(軽微な事項 その他の文部科学省令で定める事項に係るものを除く)は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。

3項

共済団体は、前項の文部科学省令で定める事項に係る共済規程の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

4項

共済規程の設定、変更 及び廃止は、社員総会 又は評議員会の決議を経なければならない。

5項

共済規程の変更のうち、軽微な事項 その他の文部科学省令で定める事項に係るものについては、前項の規定にかかわらず、定款で、社員総会 又は評議員会の決議を経ることを要しないものとすることができる。


この場合においては、社員総会 又は評議員会の決議を経ることを要しない事項の範囲 及び当該変更の内容の周知の方法を定款で定めなければならない。

1項

行政庁は、第三条の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

一 号

当該申請をした者(次号 及び第三号において「申請者」という。)が、共済事業を健全かつ適切に遂行するに足りる財産的基礎を有する者であること。

二 号

申請者が、その人的構成等に照らして、共済事業を的確かつ公正に遂行することができる知識 及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。

三 号

申請者が、役員として、監事一人以上を置く者であること。

四 号

共済規程に記載された事項が、第五条の規定に適合しているほか、次に掲げる基準に適合するものであること。

共済契約の内容が、共済契約者、被共済者、共済金額を受け取るべき者 その他の関係者(以下「共済契約者等」という。)の保護に欠けるおそれのないものであること。

共済契約の内容に関し、特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

共済契約の内容が、公の秩序 又は善良の風俗を害する行為を助長し、又は誘発するおそれのないものであること。

共済契約者等の権利義務 その他共済契約の内容が、共済契約者等にとって明確かつ平易に定められたものであること。

共済掛金が、合理的かつ妥当なものであり、また特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

その他 文部科学省令で定める基準

五 号

準備金の額が千万円以上であること。

1項

共済団体 又は共済団体のために共済契約の締結の代理 若しくは媒介を行う者は、共済契約の締結 又は共済契約の締結の代理 若しくは媒介に関して、次に掲げる行為をしてはならない。

一 号

共済契約者 又は被共済者に対して、虚偽のことを告げ、又は共済契約の契約条項のうち重要な事項を告げない行為

二 号

前号に定めるもののほか、共済契約者等の保護に欠けるおそれがあるものとして文部科学省令で定める行為

1項

共済団体は、共済契約の締結の代理 又は媒介を行う者が当該共済団体のために行う共済契約の締結の代理 又は媒介につき共済契約者に加えた損害を賠償する責めに任ずる。

2項

前項の規定は、同項の共済団体が、共済契約の締結の代理 又は媒介の委託をするにつき相当の注意をし、かつ、当該共済契約の締結の代理 又は媒介を行う者が当該共済団体のために行う共済契約の締結の代理 又は媒介につき共済契約者に加えた損害の発生の防止に努めた場合には、適用しない

3項

第一項の規定は、同項の共済団体から共済契約の締結の代理 又は媒介を行う者に対する求償権の行使を妨げない。

4項

民法明治二十九年法律第八十九号第七百二十四条 及び第七百二十四条の二の規定は、第一項の規定による損害賠償の請求権について準用する。

1項

共済団体は、共済事業以外の事業を行う場合には、共済事業に係る会計(以下「共済会計」という。)を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。

2項

共済団体は、青少年の安全に関する普及啓発活動 その他青少年の健康の保持増進に資する事業については、文部科学省令で定めるところにより、共済会計において行うことができる。

1項

共済団体は、共済会計から共済事業以外の事業に係る会計へ資金を運用し、又は共済会計に属する資産を担保に供して共済事業以外の事業に係る会計に属する資金を調達してはならない。


ただし、共済事業の健全かつ適切な運営を妨げないものとして行政庁の許可を受けた場合 その他の政令で定める場合は、この限りでない。

1項

共済団体は、共済会計に属する資産については、文部科学省令で定める方法以外の方法で運用してはならない。

1項

共済団体は、共済事業における不足金の補てんに備えるため、文部科学省令で定めるところにより、毎事業年度、準備金を積み立てなければならない。

1項

共済団体は、事業年度ごとに、業務 及び財産の状況を記載した業務報告書を作成し、行政庁に提出しなければならない。

2項

共済団体は、前項の業務報告書を提出するときは、文部科学省令で定める事項について公認会計士 又は監査法人が文部科学省令で定めるところにより行ったPTA・青少年教育団体共済監査に基づき作成したPTA・青少年教育団体共済監査報告書を添付しなければならない。


ただし、純資産額が一億円以下の共済団体にあっては、この限りでない。

3項

第一項の業務報告書の記載事項、提出期日 その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

1項

共済団体は、共済事業を廃止しようとするときは、行政庁の承認を受けなければならない。

1項

共済団体を全部 又は一部の当事者とする合併は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。