次の各号のいずれかに該当する場合においては、その違反行為をした共済団体の理事 又は監事は、二十万円以下の過料に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
第六条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第十条第一項、第十一条、第十二条、第十三条 又は第十五条の規定に違反したとき。
第十九条第一項 又は第二項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)に違反したとき。
第二十二条第一項の規定により付した条件に違反したとき。