次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
PTA・青少年教育団体共済法
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平成二十二年法律第四十二号
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第五章 罰則
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正
最終編集日 :
2024年 03月02日 23時53分
一
号
二
号
三
号
四
号
第十四条第一項の規定に違反して、同項に規定する業務報告書を提出せず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれを提出した者
第十四条第二項の規定に違反して、同項に規定するPTA・青少年教育団体共済監査報告書を添付しなかった者
第十七条の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告 若しくは資料の提出をした者
第十八条第一項の規定による質問に対して、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
法人の代表者 又は法人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対しても、同条の刑を科する。
次の各号のいずれかに該当する場合においては、その違反行為をした共済団体の理事 又は監事は、二十万円以下の過料に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
第六条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第十条第一項、第十一条、第十二条、第十三条 又は第十五条の規定に違反したとき。
第十九条第一項 又は第二項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)に違反したとき。
第二十二条第一項の規定により付した条件に違反したとき。