共済団体 又は共済団体のために共済契約の締結の代理 若しくは媒介を行う者は、共済契約の締結 又は共済契約の締結の代理 若しくは媒介に関して、次に掲げる行為をしてはならない。
一
号
二
号
共済契約者 又は被共済者に対して、虚偽のことを告げ、又は共済契約の契約条項のうち重要な事項を告げない行為
前号に定めるもののほか、共済契約者等の保護に欠けるおそれがあるものとして文部科学省令で定める行為