共済団体は、共済会計に属する資産については、文部科学省令で定める方法以外の方法で運用してはならない。
PTA・青少年教育団体共済法
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平成二十二年法律第四十二号
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第十二条 # 資産の運用方法の制限
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正