共済団体は、事業年度ごとに、業務 及び財産の状況を記載した業務報告書を作成し、行政庁に提出しなければならない。
PTA・青少年教育団体共済法
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平成二十二年法律第四十二号
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第十四条 # 業務報告書
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正
共済団体は、前項の業務報告書を提出するときは、文部科学省令で定める事項について公認会計士 又は監査法人が文部科学省令で定めるところにより行ったPTA・青少年教育団体共済監査に基づき作成したPTA・青少年教育団体共済監査報告書を添付しなければならない。
ただし、純資産額が一億円以下の共済団体にあっては、この限りでない。
第一項の業務報告書の記載事項、提出期日 その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。