この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
PTA・青少年教育団体共済法
平成二十二年法律第四十二号
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第四十五号による改正
最終編集日 :
2024年 03月02日 23時53分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 準備金に関する経過措置
この法律の施行の日から起算して七年を経過する日までの間における第七条第五号の規定の適用については、
同号中 「千万円」とあるのは、「五百万円」と
する。
# 第三条 @ 政令への委任
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
# 第五条 @ 調整規定
この法律の施行の日が地域の自主性 及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第三十七号)第二十条の規定の施行の日前である場合には、同条の規定の施行の日の前日までの間における第四条第四項第一号の規定の適用については、
同号中 「第七条第一項」とあるのは、「第六条第二項」と
する。
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# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
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この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第二十五条 及び第七十三条の規定
公布の日
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この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三 及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。