旅館業法

# 昭和二十三年法律第百三十八号 #

第二条

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十二号による改正

1項

この法律で「旅館業」とは、旅館・ホテル営業、簡易宿所営業 及び下宿営業をいう。

2項

この法律で「旅館・ホテル営業」とは、施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業 及び下宿営業以外のものをいう。

3項

この法律で「簡易宿所営業」とは、宿泊する場所を多数人で共用する構造 及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のものをいう。

4項

この法律で「下宿営業」とは、施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業をいう。

5項

この法律で「宿泊」とは、寝具を使用して前各項の施設を利用することをいう。

6項

この法律で「特定感染症」とは、次に掲げる感染症をいう。

一 号

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律平成十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。に規定する一類感染症( 及びにおいて単に「一類感染症」という。

二 号

に規定する二類感染症( 及びにおいて単に「二類感染症」という。

三 号

に規定する新型インフルエンザ等感染症( 及びにおいて単に「新型インフルエンザ等感染症」という。

四 号

に規定する指定感染症であつて、の規定に基づく政令によつて 若しくは 又はの規定を準用するもの( 及びにおいて単に「指定感染症」という。

五 号

に規定する新感染症( 及びにおいて単に「新感染症」という。