この法律において「金鉱物」とは、金を含有する鉱物 及び その製錬により得られる物(粗金 及び金地金を除く。)をいう。
金管理法
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昭和二十八年法律第六十二号
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第二条 # 定義
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
この法律において「粗金」とは、金鉱物の製錬 又は採取により得られる金を含有する地金(粗銅 又は粗鉛からの電解澱物、青化澱物、混汞澱物 及び貴鉛を除く。)であつて、金の品位が千分中一以上九百九十九未満のものをいう。
この法律において「金地金」とは、粗金の精製により得られる地金であつて、金の品位が千分中九百九十九以上のものをいう。