法第六条第四項に規定する判断に係る同条第二項の判定(以下「判定」という。)は、脳の器質的な障害(以下 この項において「器質的脳障害」という。)により深昏睡(ジャパン・コーマ・スケール(別名三―三―九度方式)で三百に該当する状態にあり、かつ、グラスゴー・コーマ・スケールで三に該当する状態にあることをいう。第二号、第四号 及び次項第一号において同じ。)及び自発呼吸を消失した状態と認められ、かつ、器質的脳障害の原因となる疾患(以下 この項 及び第五条第一項第四号において「原疾患」という。)が確実に診断されていて、原疾患に対して行い得るすべての適切な治療を行った場合であっても回復の可能性がないと認められる者について行うものとする。
ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
生後十二週(在胎週数が四十週未満であった者にあっては、出産予定日から起算して十二週)未満の者
急性薬物中毒により深昏睡 及び自発呼吸を消失した状態にあると認められる者
直腸温が摂氏三十二度未満(六歳未満の者にあっては、摂氏三十五度未満)の状態にある者
代謝性障害 又は内分泌性障害により深昏睡 及び自発呼吸を消失した状態にあると認められる者