臓器の移植に関する法律施行規則

# 平成九年厚生省令第七十八号 #
略称 : 臓器移植法施行規則 

第二条 # 判定

@ 施行日 : 令和元年七月一日 ( 2019年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年厚生労働省令第二十号による改正

1項

法第六条第四項に規定する判断に係る同条第二項の判定(以下「判定」という。)は、脳の器質的な障害(以下 この項において「器質的脳障害」という。)により深昏睡(ジャパン・コーマ・スケール(別名三―三―九度方式)で三百に該当する状態にあり、かつ、グラスゴー・コーマ・スケールでに該当する状態にあることをいう。第二号第四号 及び次項第一号において同じ。)及び自発呼吸を消失した状態と認められ、かつ、器質的脳障害の原因となる疾患(以下 この項 及び第五条第一項第四号において「原疾患」という。)が確実に診断されていて、原疾患に対して行い得るすべての適切な治療を行った場合であっても回復の可能性がないと認められる者について行うものとする。


ただし次の各号いずれかに該当する者については、この限りでない。

一 号

生後十二週在胎週数が四十週未満であった者にあっては、出産予定日から起算して十二週未満の者

二 号

急性薬物中毒により深昏睡 及び自発呼吸を消失した状態にあると認められる者

三 号

直腸温が摂氏三十二度未満六歳未満の者にあっては、摂氏三十五度未満)の状態にある者

四 号

代謝性障害 又は内分泌性障害により深昏睡 及び自発呼吸を消失した状態にあると認められる者

2項

法第六条第四項に規定する判断に係る判定は、次の各号に掲げる状態が確認され、かつ、当該確認の時点から 少なくとも六時間六歳未満の者にあっては、二十四時間)を経過した後に、次の各号に掲げる状態が再び確認されることをもって行うものとする。


ただし、自発運動、除脳硬直(頸部付近に刺激を加えたときに、四肢が伸展 又は内旋し、かつ、足が底屈することをいう。次条第五号 及び第五条第一項第七号において同じ。)、除皮質硬直(頸部付近に刺激を加えたときに、上肢が屈曲し、かつ、下肢が伸展 又は内旋することをいう。次条第五号 及び第五条第一項第七号において同じ。)又は けいれんが認められる場合は、判定を行ってはならない。

一 号

深昏睡

二 号

瞳孔が固定し、瞳孔径が左右とも四ミリメートル以上であること

三 号

脳幹反射(対光反射、角膜反射、毛様脊髄反射、眼球頭反射、前庭反射、咽頭反射 及び咳反射をいう。)の消失

四 号

平坦脳波

五 号

自発呼吸の消失

3項

前項第五号に掲げる状態の確認は、同項第一号から 第四号までに掲げる状態が確認された後に行うものとする。

4項

法第六条第四項に規定する判断に係る判定に当たっては、中枢神経抑制薬、筋弛緩薬 その他の薬物が判定に影響していないこと 及び収縮期血圧(単位 水銀柱ミリメートル)が次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数値以上あることを確認するものとする。

一 号

一歳未満の者

六十五

二 号

一歳以上 十三歳未満の者

年齢にを乗じて得た数値に六十五を加えて得た数値

三 号

十三歳以上の者

九十

5項

法第六条第四項に規定する判断に係る判定に当たっては、聴性脳幹誘発反応の消失を確認するように努めるものとする。