国土調査法

# 昭和二十六年法律第百八十号 #

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

この法律において「国土調査」とは、左の各号に掲げる調査をいう。

一 号

国の機関が行う基本調査、土地分類調査 又は水調査

二 号

都道府県が行う基本調査

三 号

地方公共団体 又は土地改良区 その他の政令で定める者(以下「土地改良区等」という。)が行う土地分類調査 又は水調査で第五条第四項 又は第六条第三項の規定による指定を受けたもの 及び地方公共団体 又は土地改良区等が行う地籍調査で第五条第四項 若しくは第六条第三項の規定による指定を受けたもの 又は第六条の三第二項の規定により定められた事業計画に基くもの

2項

前項第一号 及び第二号の「基本調査」とは、土地分類調査、水調査 及び地籍調査の基礎とするために行う土地 及び水面の測量(このために必要な基準点の測量を含む。)並びに土地分類調査 及び水調査の基準の設定のための調査を行い、その結果を地図 及び簿冊に作成することをいう。

3項

第一項第一号 及び第三号の「土地分類調査」とは、土地をその利用の可能性により分類する目的をもつて、土地の利用現況、土性 その他の土じようの物理的 及び化学的性質、浸蝕の状況 その他の主要な自然的要素 並びにその生産力に関する調査を行い、その結果を地図 及び簿冊に作成することをいう。

4項

第一項第一号 及び第三号の「水調査」とは、治水 及び利水に資する目的をもつて、気象、陸水の流量、水質 及び流砂状況 並びに取水量、用水量、排水量 及び水利慣行等の水利に関する調査を行い、その結果を地図 及び簿冊に作成することをいう。

5項

第一項第三号の「地籍調査」とは、毎筆の土地について、その所有者、地番 及び地目の調査 並びに境界 及び地積に関する測量を行い、その結果を地図 及び簿冊に作成することをいう。

6項

第二項から前項までに規定する地図 及び簿冊の様式は、政令で定める。

7項

第一項第一号に規定する基本調査、土地分類調査 又は水調査を行う国の機関は、これらの国土調査の各々について政令で定める。