商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第五百四十三条 # 定義

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

この章において「仲立人」とは、他人間の商行為の媒介をすることを業とする者をいう。