法第四十三条第二項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
申請者の氏名、住所 及び生年月日(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名 及び定款 又は寄附行為)
営業所の名称 及び所在地
許可を受けようとする理由
熱量
食生活において特定の保健の目的で摂取をする者に対し、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示をするもの(以下「特定保健用食品」という。)にあっては、当該食品が食生活の改善に寄与し、その摂取により国民の健康の維持増進が図られる理由、一日当たり摂取目安量 及び摂取をする上での注意事項
摂取、調理 又は保存の方法に関し、特に注意を必要とするものについては、その注意事項