地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

地方公共団体は、法人とする。

○2項

普通地方公共団体は、地域における事務 及びその他の事務で法律 又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。

○3項

市町村は、基礎的な地方公共団体として、第五項において都道府県が処理するものとされているものを除き、一般的に、前項の事務を処理するものとする。

○4項

市町村は、前項の規定にかかわらず次項に規定する事務のうち、その規模 又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものについては、当該市町村の規模 及び能力に応じて、これを処理することができる。

○5項

都道府県は、市町村を包括する広域の地方公共団体として、第二項の事務で、広域にわたるもの、市町村に関する連絡調整に関するもの及びその規模 又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものを処理するものとする。

○6項

都道府県 及び市町村は、その事務を処理するに当つては、相互に競合しないようにしなければならない。

○7項

特別地方公共団体は、この法律の定めるところにより、その事務を処理する。

○8項

この法律において「自治事務」とは、地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のものをいう。

○9項

この法律において「法定受託事務」とは、次に掲げる事務をいう。

一 号

法律 又はこれに基づく政令により都道府県、市町村 又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律 又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第一号法定受託事務」という。

二 号

法律 又はこれに基づく政令により市町村 又は特別区が処理することとされる事務のうち、都道府県が本来果たすべき役割に係るものであつて、都道府県においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律 又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第二号法定受託事務」という。

○10項

この法律 又はこれに基づく政令に規定するもののほか、法律に定める法定受託事務は第一号法定受託事務にあつては別表第一の上欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に、第二号法定受託事務にあつては別表第二の上欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりであり、政令に定める法定受託事務はこの法律に基づく政令に示すとおりである。

○11項

地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づき、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえたものでなければならない。

○12項

地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づいて、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえて、これを解釈し、及び運用するようにしなければならない。


この場合において、特別地方公共団体に関する法令の規定は、この法律に定める特別地方公共団体の特性にも照応するように、これを解釈し、及び運用しなければならない。

○13項

法律 又はこれに基づく政令により地方公共団体が処理することとされる事務が自治事務である場合においては、国は、地方公共団体が地域の特性に応じて当該事務を処理することができるよう特に配慮しなければならない。

○14項

地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。

○15項

地方公共団体は、常にその組織 及び運営の合理化に努めるとともに、他の地方公共団体に協力を求めてその規模の適正化を図らなければならない。

○16項

地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。


なお、市町村 及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。

○17項

前項の規定に違反して行つた地方公共団体の行為は、これを無効とする。