死因究明等推進基本法

# 令和元年法律第三十三号 #

第二条 # 定義


1項

この法律において「死因究明」とは、死亡に係る診断 若しくは死体(妊娠四月以上の死胎を含む。以下同じ。)の検案 若しくは解剖 又は その検視 その他の方法によりその死亡の原因、推定年月日時 及び場所等を明らかにすることをいう。

2項

この法律において「身元確認」とは、死体の身元を明らかにすることをいう。

3項

この法律において「死因究明等」とは、死因究明 及び身元確認をいう。