当せん金付証票法

# 昭和二十三年法律第百四十四号 #

第二条 # 当せん金付証票の意義

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律において「当せん金付証票」とは、その売得金の中から、くじびきにより購買者に当せん金品を支払い、又は交付する証票をいう。

2項

この法律において「加算型当せん金付証票」とは、当せん金付証票のうち、購入に当たつて、くじ引の対象となる数字の中から一定数の数字を選択し、当該選択した数字と くじ引により選択された数字との合致の割合に応じて当せん金品を支払い、又は交付するものであつて、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める額の合計額を次回の同種の当せん金付証票を発売する場合においてその当せん金品の金額 又は価格の総額に加算金として算入するものをいう。

一 号

いずれかの合致の割合に該当する当せん金付証票がない場合

当該合致の割合に係る配分額(当該当せん金品の金額 又は価格の総額を合致の割合ごとに配分したものをいう。次号において同じ。

二 号

それぞれの合致の割合に係る配分額を当該合致の割合に該当する各当せん金付証票にあん分した金額 又は価格が第五条第二項に規定する一当せん金付証票の当せん金品の最高の金額 又は価格を超える場合

当該超える部分の金額 又は価格の総額