犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律

# 昭和五十五年法律第三十六号 #
略称 : 犯給法 

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

この法律において「犯罪行為」とは、日本国内 又は日本国外にある日本船舶 若しくは日本航空機内において行われた人の生命 又は身体を害する罪に当たる行為(刑法明治四十年法律第四十五号第三十七条第一項本文、第三十九条第一項 又は第四十一条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第三十五条 又は第三十六条第一項の規定により罰せられない行為 及び過失による行為を除く)をいう。

2項

この法律において「犯罪被害」とは、犯罪行為による死亡、重傷病 又は障害をいい、犯罪行為の時 又は その直後における心身の被害であつてその後の死亡、重傷病 又は障害の原因となり得るものを含む。

3項

この法律において「犯罪被害者」とは、犯罪被害を受けた者をいう。

4項

この法律において「犯罪被害等」とは、犯罪被害 及び犯罪行為により不慮の死を遂げた者の遺族が受けた心身の被害をいう。

5項

この法律において「重傷病」とは、負傷 若しくは疾病が治り、又は その症状が固定する前における当該負傷 又は疾病に係る身体の被害であつて、当該負傷 又は疾病の療養の期間が一月以上であつたこと その他政令で定める要件を満たすものをいう。

6項

この法律において「障害」とは、負傷 又は疾病が治つたとき(その症状が固定したときを含む。)における身体上の障害で政令で定める程度のものをいう。

7項

この法律において「犯罪被害者等給付金」とは、第四条に規定する遺族給付金、重傷病給付金 又は障害給付金をいう。