食生活において特定の保健の目的で摂取をする者に対し、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示をするもののこと
特定保健用食品 とは
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とくていほけんようしょくひん
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健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令 第二条 第五号より