独立行政法人 とは

( どくりつぎょうせいほうじん )
# 独立行政法人通則法 第二条 第1項より

国民生活 及び社会経済の安定等の
公共上の見地から

確実に実施されることが
必要な事務 及び事業であって、

国が主体となって直接に実施する
必要のないもののうち、

民間の主体に委ねた場合には
必ずしも実施されないおそれがあるもの

又は一の主体に
独占して行わせることが必要であるものを
効果的かつ効率的に行わせるため、

中期目標管理法人、国立研究開発法人
又は行政執行法人として

設立される法人のこと